妊娠初期ですが、つわりがあり、退職も視野に入れています。
失業保険の手続きをする場合、旦那の扶養には入れないですよね?
失業保険は出産後からいただけると聞きましたが、退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
給付を受ける月から、扶養から抜ければ良いのですか?
わかりやすく教えていただけると幸いです。
失業保険の手続きをする場合、旦那の扶養には入れないですよね?
失業保険は出産後からいただけると聞きましたが、退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
給付を受ける月から、扶養から抜ければ良いのですか?
わかりやすく教えていただけると幸いです。
健康保険の被扶養者の話でしたら、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ね下さい。
特に保険者が「何々健康保険組合」である場合、その組合独自のルールによります。
〉退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
失業給付の「受給期間延長」手続きをした証明を提示するか、離職票を預けることを条件とされることがあります。
特に保険者が「何々健康保険組合」である場合、その組合独自のルールによります。
〉退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
失業給付の「受給期間延長」手続きをした証明を提示するか、離職票を預けることを条件とされることがあります。
失業保険、給付手続きについて。
ご回答よろしくお願いいたします。
昨年の9月に仕事のストレスから適応障害となり今年の2月末で退社しました。今、ハローワークで失業保険の手続きをしてい
ます。
適応障害だったのでハローワークの方に証明書をいただき、通院していた病院で先生に記入していただきました。そこで、疑問になったのですが…
退社したのが2月28日ですが就労不可能期間が9月2日~2月4日(最後に病院へ行った日)になっていました。24日間も間があり、24日間に休んだりしていましたが有休になっており出勤した事になっているので働けることになりませんか?仕事を辞めないと治らないと言う欄にチェックはありますが疑問に思ってしまいました。現在は就労可能です。
日にちにズレがありますが待機期間3ヵ月を待たなくても大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
昨年の9月に仕事のストレスから適応障害となり今年の2月末で退社しました。今、ハローワークで失業保険の手続きをしてい
ます。
適応障害だったのでハローワークの方に証明書をいただき、通院していた病院で先生に記入していただきました。そこで、疑問になったのですが…
退社したのが2月28日ですが就労不可能期間が9月2日~2月4日(最後に病院へ行った日)になっていました。24日間も間があり、24日間に休んだりしていましたが有休になっており出勤した事になっているので働けることになりませんか?仕事を辞めないと治らないと言う欄にチェックはありますが疑問に思ってしまいました。現在は就労可能です。
日にちにズレがありますが待機期間3ヵ月を待たなくても大丈夫でしょうか?
最終的に判断するのは、ハローワークの担当者ですので、なんとも言えませんが、
必ずしも、退職日が労務不能である必要はないです。
(退職日に労務不能で出勤しちゃいけないのは、退職後も傷病手当金をもらう場合です)
離職票の退職事由欄が傷病であり、会社が認めて、医師の診断書があれば、給付制限3ヶ月のない「特定理由離職者」とされると思いますが、、、、
もし、担当がダメと言ったら、もう一度医者行って、期間を訂正してもらえば良いでしょう。
現実的に、辞めた理由が、その適応障害であったのであれば、その担当の医師の証明があれば、大丈夫なハズです。
必ずしも、退職日が労務不能である必要はないです。
(退職日に労務不能で出勤しちゃいけないのは、退職後も傷病手当金をもらう場合です)
離職票の退職事由欄が傷病であり、会社が認めて、医師の診断書があれば、給付制限3ヶ月のない「特定理由離職者」とされると思いますが、、、、
もし、担当がダメと言ったら、もう一度医者行って、期間を訂正してもらえば良いでしょう。
現実的に、辞めた理由が、その適応障害であったのであれば、その担当の医師の証明があれば、大丈夫なハズです。
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の介護、安定所長がやむを得ないと認める等の理由で
引き続き30日以上職業に就くことができない方については、これらの理由により職業に就けない日数を
1年に加えた期間(最大4年間)が受給期間となります。
希望する方は、引き続き30日以上職業につけなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしなくてはならない。
ってことなので、もう過ぎてる可能性が多いですね。
引き続き30日以上職業に就くことができない方については、これらの理由により職業に就けない日数を
1年に加えた期間(最大4年間)が受給期間となります。
希望する方は、引き続き30日以上職業につけなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしなくてはならない。
ってことなので、もう過ぎてる可能性が多いですね。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
判断するのはハローワークなのでここで「だめです」とも「なれます」とも断言できる人は一人もいません。ここじゃなくても断言できるのは最終的な判断を下す、あなたの住所を管轄している公共職業安定所長くらいのものです。ハローワークのサイトなどにある判断基準などはただの「基準」にすぎません。判断基準に明示されていない場合でも公共職業安定所長が必要と判断すれば認定するとも書かれています。
最大で5年と言うのが、契約書などに明文化されていたのならともかく、その職場では慣習的に5年を超えることはないとみんながなんとなく認識していた、というようなことであれば「最大で5年間の契約であった」わけではなくてそれこそ雰囲気だけで、使用者側も含めてみんながそう思い込んでいただけです。
最大5年と明示されていたとしても、5年経過しようとするときには社員登用試験があって、それを受ければ契約形態は変わるものの、雇用関係が継続する可能性はあったということは、実質的にその契約は「5年を超えてからも一定の条件付きで雇用関係が継続する(更新される)可能性があった契約である」と言えます。
そもそも、「身体的な理由」で社員登用試験の受験を承認しなかったということが理屈に合いません。身体的理由で社員登用試験を受けさせないと言うなら、なぜそれまで5年も雇用し続けたのか、という部分で矛盾します。5年も雇用しておいていまさら身体的理由も何もありません。それなら最初から雇用契約なんか結ばなければいいんです。社員登用試験を受けさせない理由としてまったく合理的ではありません。
社員登用試験ではなく、外部への求人に対して外部から応募されてきたものを審査の結果、健康面などで問題がありそうだから採用を見送った、というのなら採用基準に合わなかったんだなぁ、と納得のしようがありますが、5年も勤めさせておいて何をいまさら・・・。
契約書を持って、正社員登用試験を受けることを身体的理由で拒否されたことを含めて、もう一度ハローワークで説明してみましょう。あるいは法テラスで不当解雇(更新しつつ5年も雇用していたのを身体的理由で正社員登用試験の受験をさせなかったのは期間満了と言うより、不当な理由での解雇です)で相談するとか。
ハローワークでは複数の職員に聞きましょう。一人だけだと間違った判断をしているかもしれません。間違った判断をして不利益を与えても時が過ぎると「受給期間は終わっているから」とかなんとかぶっこいて無視するのがお役所です。抵抗するなら今のうちです。
最大で5年と言うのが、契約書などに明文化されていたのならともかく、その職場では慣習的に5年を超えることはないとみんながなんとなく認識していた、というようなことであれば「最大で5年間の契約であった」わけではなくてそれこそ雰囲気だけで、使用者側も含めてみんながそう思い込んでいただけです。
最大5年と明示されていたとしても、5年経過しようとするときには社員登用試験があって、それを受ければ契約形態は変わるものの、雇用関係が継続する可能性はあったということは、実質的にその契約は「5年を超えてからも一定の条件付きで雇用関係が継続する(更新される)可能性があった契約である」と言えます。
そもそも、「身体的な理由」で社員登用試験の受験を承認しなかったということが理屈に合いません。身体的理由で社員登用試験を受けさせないと言うなら、なぜそれまで5年も雇用し続けたのか、という部分で矛盾します。5年も雇用しておいていまさら身体的理由も何もありません。それなら最初から雇用契約なんか結ばなければいいんです。社員登用試験を受けさせない理由としてまったく合理的ではありません。
社員登用試験ではなく、外部への求人に対して外部から応募されてきたものを審査の結果、健康面などで問題がありそうだから採用を見送った、というのなら採用基準に合わなかったんだなぁ、と納得のしようがありますが、5年も勤めさせておいて何をいまさら・・・。
契約書を持って、正社員登用試験を受けることを身体的理由で拒否されたことを含めて、もう一度ハローワークで説明してみましょう。あるいは法テラスで不当解雇(更新しつつ5年も雇用していたのを身体的理由で正社員登用試験の受験をさせなかったのは期間満了と言うより、不当な理由での解雇です)で相談するとか。
ハローワークでは複数の職員に聞きましょう。一人だけだと間違った判断をしているかもしれません。間違った判断をして不利益を与えても時が過ぎると「受給期間は終わっているから」とかなんとかぶっこいて無視するのがお役所です。抵抗するなら今のうちです。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
失業保険について
私は以前派遣会社で働いていましたが、会社都合により辞めることになりました。
会社からは「失業保険が出る」と言われており、ハローワークに行こうと思っていました。
しかし、ハローワークへ行く前にバイトが決まったので、バイトするなら…と思いハローワークへは行きませんでした。
その後は、バイトを始めたものの続かず、バイトしては辞め、また新しいバイトをしては辞め…という状況が続きました。
今は無職の状態です。
今更ではあるのですが、派遣会社から頂いた失業保険に関する書類を持って行けば、手続きが出来るのでしょうか?
それともバイトをしてしまっているのなら(ハローワークからの紹介のバイトもあります)、失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?
今の状態だと、別の手続きが必要なのでしょうか?
失業保険について無知なので、まったくわかりません。
よろしくお願いします。
わからない点があれば、補足します。
私は以前派遣会社で働いていましたが、会社都合により辞めることになりました。
会社からは「失業保険が出る」と言われており、ハローワークに行こうと思っていました。
しかし、ハローワークへ行く前にバイトが決まったので、バイトするなら…と思いハローワークへは行きませんでした。
その後は、バイトを始めたものの続かず、バイトしては辞め、また新しいバイトをしては辞め…という状況が続きました。
今は無職の状態です。
今更ではあるのですが、派遣会社から頂いた失業保険に関する書類を持って行けば、手続きが出来るのでしょうか?
それともバイトをしてしまっているのなら(ハローワークからの紹介のバイトもあります)、失業保険をもらうことは出来ないのでしょうか?
今の状態だと、別の手続きが必要なのでしょうか?
失業保険について無知なので、まったくわかりません。
よろしくお願いします。
わからない点があれば、補足します。
派遣会社を辞めたのはいつですか?
雇用保険は受給可能期間と言うものがあり、1年で期限が切れます。
離職票の離職日から8ヶ月ぐらいの経過であれば、90日間の雇用保険基本手当を受給出来る可能性があります。
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・雇用保険被保険者証
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
上記を持参してハローワークで手続きを。
雇用保険は受給可能期間と言うものがあり、1年で期限が切れます。
離職票の離職日から8ヶ月ぐらいの経過であれば、90日間の雇用保険基本手当を受給出来る可能性があります。
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・雇用保険被保険者証
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
上記を持参してハローワークで手続きを。
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