無知なので相談させて下さい…
4月に出産を控えている9ヶ月の妊婦です。
2月21日で会社を退職して、2月22日に旦那の扶養になり、入籍もしました。

離職票をもらい、失業保険を受けたいのと思っています。
質問① 姓が変わっていますが、旧姓のままの離職票で失業保険の手続きはできますか?
質問② 失業保険の手続きは、いつどこに行けば良いですか?
質問③ 離職票の有効期限はありますか?
何もわからず困っています。
ご回答宜しくお願いしますm(_ _)m
①出来ます、雇用保険被保険者証は持ってますよね、これと、住民票があれば良いです。

②③妊娠の場合、少し違います、一般的には受給期間1年の間で手続きですが、妊娠の場合、受給期間を延長します、基本1年+3年で計4年の受給期間となります、延長の手続きは2/21より1ケ月以内で行ってください、その時母子手帳も持って行き、「特定理由離職者」になりますよねと言って下さい、国民健康保険が安くなる可能性があります(給付中)、手続きする所はお住まい管轄のハローワークです。

出産後8週間は求職活動が出来ない期間とされてます、その後、求職活動が可能になった際に、延長解除、求職活動、給付金支給となります、支給中は御主人の扶養から外れ、国民健康保険、国民年金に加入します。

ちょっと難しいですか?PCからなら参考サイトのURLを貼れるのですが、PCからyahooで「特定理由離職者」と「会社都合退職国人健康保険」で検索すれば、一番上に参考サイトが出てきます。
失業保険の個別給付延長について質問です。

会社都合で退職しましたが5月末で失業給付が終了します。
求職活動ですが、この2ヶ月で面接はハロワは通さず個人で1社受けましたが不採用とセミナーに1度参加、パソコンの閲覧が2度程です。4月にハローワークで基金訓練を紹介して頂き合格したのですが基金訓練の為失業給付の延長がされないので生活支援を紹介して頂きました。しかし、該当せず生活支援も頂けそうにありません。

職員の方には、会社都合での退職の為個別延長の対象にはなるが最終の認定日までわからないと言われています。

基金訓練に通学している間は、求職活動としてみなされるのでしょうか?

それとも、基金訓練を辞退し残りの一ヶ月間求職活動に専念した方が良いでしょうか?

ちなみに、雇用保険被保険者証に『候』と言う印鑑がついていると延長の可能性が高いと聞いた事がありますが、『リ』と言う印鑑がついてあるだけです。

宜しくお願い致します。
>基金訓練に通学している間は、求職活動としてみなされるのでしょうか?

原則的にはみなされません。だから皆学校に通いながら求職活動を場合によっては形だけ行うのです。
応募も1回とみなされますから、WEBで応募すれば簡単です。
ハローワークによってはパソコンでの閲覧で求職活動とみなされるところもありますので実に簡単な話です。

>印鑑

全く関係ありません。
延長されるかされないかは条件を満たしているかいないかによってのみ判断されます。

貴方が今やることは、ハローワークに個別延長の条件を問い合わせることかと思います。
それを満たせば延長されます。
ちなみに、個別延長の有無は毎回書く失業認定申告書によって【即時に】判断されます。
審査期間などありません。
つまり、貴方が条件を満たす内容を申告書に書いた瞬間、それが事実だろうが嘘だろうが延長は決定したも同然です。
(例えば毎回認定日にきちんと来る、毎回2回以上の求職活動、受給期間に1回以上の応募)
嘘をつけという意味で言ってはいません。
ただ、職員が最後の認定日まで分からないという意味は、条件を満たしていても延長できるとは言えない、という意味ではなく、
最後の認定日に来ないかも知れないし、最後だけ条件を満たしていないかも知れないから現段階では分からない、
という意味で言っているだけで、条件さえ満たせば100%延長されます。
基金訓練、頑張って行ってみては?
雇い止めになりますか?
2014年3月末に契約期間満了で雇用が終了になりそうです。
個人付きの秘書ですが、上司の退職に伴い終了になると思います。
2010年8月から働き始め、今まで3回更新してきました。
週に20時間以上は稼働しているので失業保険には加入しています。
でも有給休暇はありませんでした。
県の機関で働いているので、他にも事務的な仕事はありそうですが、
ここで一区切りつけて新たな場所でスタートするのもいいかなと思っています。
このご時世、厳しいと覚悟はしています。
終了になった場合、注意点などありましたら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
期間満了と雇い止めを同じものと考えることもあるようで、雇い止めになるかどうかは正直分かりません。それとは別に期間満了なら給付制限はないと言っていた労働局もあります。今もそうかは知りませんが。

有給休暇は有期契約かどうかやパートやアルバイトと言った契約内容に関係なく半年上働いていれば最低でも労働基準法に基づいたものを与える必要があります。「ああ、有給休暇はないんだよね」はあり得ません。

「失業保険の紙」というのは雇用保険被保険者証とかその前の職場の雇用保険被保険者資格喪失証明書であろうと思いますが、雇用保険の加入手続きは番号がわかればできますし、番号がわからなくてもできるので、その紙がお手元にあるから加入していないとは言い難いです。

源泉徴収されていなくても、本来適用されるべきであれば今は2年以上前にさかのぼって加入することもできます。

そういうお話も重要なのですが、そもそも誰が雇用主なのか、というところが問題であるような気がします。
職場は県の機関でも個人の秘書で直接雇用であれば雇用主はその人なのかもしれません。派遣会社などを介していれば派遣会社などと言うことになります。そういった場合は雇用保険は適用になるはずです。
自治体によっては短期間でも公務員として扱う場合もあります。公務員の場合は雇用保険の適用にはなりませんがその場合でも退職金と雇用保険で支給されるかもしれない額を比べて多いほうの額を民間企業などにお勤めであった方々と同じように支給を受けることができます。雇用保険のほうが多い場合の差額は雇用保険とは別のところから出ます。

そういったこともあるので、職場なりその付いてる個人の人なりのしかるべき人に聞いてください。付いてる人は知らないかもしれませんけどそういう問題ではないので。

誰に聞いてもわからない場合(公的機関にあってはならないことですが)はハローワークへ行きましょう。
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