離職票について質問です。
会社都合と自己都合とありますが会社側にとって会社都合にすることのデメリットって何なんですか?


働く側からすれば失業保険が早くもらえたりとメリットはあるかと思いますが。

ちなみに全くの自己都合で退職した場合は当然自己都合でしょうが会社の業績不振により休業となり、補償をもらいながら待機となっている状態で先行きも不安なので仕事を変えようと思い退職しました。
まだ離職票は届いてないのですがどちらになるのでしょう?
もし自己都合で届いた場合は会社に意見してみてもいいんでしょうか??
会社側に退職願(届)を出す際に「一身上の都合により」って書きませんでしたか?
だとすれば、「自己都合」だと思いますが。

それとも、「会社の業績不振により休業となり、補償をもらいながら待機となっている状態が不安だから辞める」とでも、書きました?
国民年金免除、却下についてお伺いいたします。
今年に入りリストラにあい困っております。
国民年金の免除と国民健康保険の減額を申請を出してきました。
今日、年金事務所から国民年金の免除 却下とハガキがきました
恐らく、両親が年金を貰いパートで働き収入があるためと思われます。
いつまでも当てにする訳もいかないので何とか減額できればと思っています。
世帯分離などの掲示板なども見ましたが。イマイチ理解できていません
この案で、いくべきでしょうか?

私、40歳独身。失業保険と週20時間未満のアルバイトです。
年金受給者の両親と同居中です。
世帯分離をしもう一度、国民年金、国保の免除減額申請を出すか、異議申立をすれば減額できるでしょうか?
アドバイスお願い致します。
国民年金の保険料免除は、失業特例での申請ですか?

24年度の保険料免除の申請であれば、23年3月31日以降に失業した場合、失業による特例(配偶者と世帯主の所得のみ審査)が受けられますので、部分免除になることはあっても却下になることは滅多にないかと思います。

失業特例での申請でなければ、単純に本人・世帯主の23年所得を審査することになりますので、お勤めをされていたのであれば逆に免除は難しいです。

申請時にハローワークの離職票は添付しましたか?
していないのであれば、離職票を添付し、失業特例で再度申請してみてください。審査の結果が変わることがあります。
失業特例で申請された結果が却下だったのであれば、世帯構成が変わらない限り(ひとり世帯になる、など)結果は変わりません。
失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
特定にはなるけど受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけなんです。現在復帰できない状態で就活してないなら受給資格ありません。
で有効期限は退社日から1年だけなんで療養中に1年経過してしまったらもう受給資格が一切ないんです。理由問わず。

受給園長手続きすれば1年経過しても 有効なんです。で特定の場合は症状などにより日数が変わってきます。
90日以上でます。

待機はありません
退職後、再就職までにかかる公的な月額経費について教えてください。
今月、27年間のもの長期間勤務した会社を退職する事になりました。
働く意欲はあるので新しい仕事を探す事になりますが、当然ながら決まるまでは無収入です。
その間も、公的な支出として税金や保険などがありますが、概算でどれぐらいでしょうか。
主な条件は以下の通りです。
・雇用形態は正社員
・理由は自己都合
・住居は親の持ち家(同居)
・普通乗用車を1台所有

会社で貯めた財形が満期後も継続したので650万程度あり、
退職金も支払われるようなので、失業保険が3カ月後になっても
普通に生活する分にはすぐに困ることは無いと思います。
公的な費用というのは、税に関することでしょうか?

以下は、公的な費用含め、固定的に費用が考えらるものを
羅列します。医療費などは変動しますが、
通院などされている場合を考え、固定的な費用として考えました。

①住民税。昨年の所得で税が計算されます。納付は4期あります。
②健康保険料。健康保険は任意継続ですか?それとも国民健康保険ですか?
両親は、国民健康保険の加入ですか?単独で加入より、複数加入の方が安い場合もあります。
複数加入の場合、両親の年金と、ご自身の昨年の所得で計算され、差額納付となります。
ただ、複数加入の場合、社会保険料控除が申請できません。
あくまでも世帯主が控除の対象に なるからです。
単独加入の場合、世帯分離が必要です。
③国民年金。収入に応じて、免除の手続きもできます。
④自動車税+自動車保険
⑤固定資産税(両親が払っている場合は無し)
⑥病院にかかった場合医療費
⑦携帯電話の通話料やインターネットの回線使用料
⑧NHKの受信料(両親が払っている場合は無し)
⑨生命保険の月々の支払

住民税・健康保険料の概算は、昨年の収入に応じてなので、収入額がないので算定できません。
国民年金額は、平成25年は、月15,040円です。まとめて払うと安くなります。

退職された会社からは、離職票の他、
社会保険の喪失証明書や
源泉徴収票もらいましたか?
あと、年金手帳は手元にありますか?
社会保険の喪失証明書は、健康保険の加入に使いますし、
源泉徴収票は、来年、確定申告する際に必要になります。

失業給付日数は、自己都合の場合、150日です。
失業保険について
今年の4月末に自己都合で会社を辞めて
5月に一度ハローワークへ失業保険を提出して「失業者(?)」として認定(?)されたのだが
それからの初回の説明と認定日など、求人検索も含めて、1回もハローワークへ行っていません

待機期間の3ヶ月も待っていたら普通にそれまでに就職決まるだろって甘い考えから行きませんでした。
が、ここに来て、就職はいまだに決まらず、生活費も底を尽きてきたので、失業手当を貰う為にハローワークを通おうと考えてますが、今からハローワークへ通った場合はどういう計算になりますか?
1から3ヶ月間の待機期間をするのはまだいいのですが、まさか行かなかったからそのまま失効扱いになったりしませんか?

よろしくお願いします
この認定日にどうしても行けない場合は、
ハローワークに連絡する必要があります。
就職の面接など変更できる場合もあります。
もし、なにもせず、行かなかった場合は失業の認定がされず、
基本手当の支給が遅れます。

例えば、1月の認定日に行った後、2月の認定日に行かず、3月の認定日に行っとしても、
1月の認定日から3月の認定日まで失業状態だったか確認できないので、
基本手当の対象外となります(後送りされます)。

ただ、認定日以降一度も行っていない場合は
そのまま失効の可能性があります。

何もしないととにかくもらえないので
ハローワークでお尋ね下さい。
教えてください。【結婚退職後の扶養手続きと知識】について。
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。

-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。

■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)

■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更

?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為

?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する

?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得

?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書

?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)

----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100

■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
①住民税は来年1月まででなければ普通徴収への切り替えも可能ですが、普通徴収、特別徴収共に一括で支払いも可能です。

②③退職の後の健康保険は任意継続、国民健康保険、被扶養者、再就職での被保険者がありますが、被扶養者以外はお金がかかります。被扶養者の条件は年収130万円未満です。被扶養者になれれば、国民年金第3号被保険者にもなるため、保険料なく健康保険、国民年金加入になります。ただし全国健康保険協会(協会けんぽ)は将来に向かっての収入ですが、健康保険組合は年度内の収入など組合規定によるためまちまちです。健康保険組合の場合には確認してみましょう。

④年末調整が出来ない場合には確定申告になります。

⑤雇用保険の失業給付は扶養に入ると支給されないではなく、失業手当の給付日額が3611円を超えてしまうと被扶養者になれません。これも協会けんぽと健康保険組合では違ったりするので、確認が必要でしょう。当然会社を退職すれば保険料はありません。雇用保険の失業給付を受給する権利が退職から1年しかありません。受給延長の条件になるようでしたら、延長の手続きをした方がいいですね。その時に被保険者証と離職票が必要になります。
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