今失業保険の申請中で3ヶ月の待機期間中です。

以前働いていたとこから人がいない時だけバイトで入れないかと言われ、
雇用保険窓口で相談し週20時間以内ならバイトもしてもよいということで週2日、10時間程でバイトしてます。
が…
職場の人が妊娠をし人がさらに足りなくなりちょっとバイトを増やしてくれといわれ増えたのですが…
週4日、16時間勤務になしそうです。

ここで気になるのが、週4日以内か週20時間勤務のどちらかの中でのバイトなら大丈夫なのか…
週4日以内かつ週20時間以内両方満たしたバイトなら大丈夫なのか…

バイトを始める前2回相談行って、最初に行った時は前者のことを言われましたが、2回目相談した時は後者のようなことを言われました…。
どちらが正しいのでしょうか??

ハローワークに電話しましたが本日お休みで聞けませんでした。月曜日から代わりに入る形になるのでなるべく早く知りたいのですが…
給付制限期間中の規定を貼っておきます。給付制限期間中は関知しないという感じです。
ただ、HWによっては多少言うことが違う場合がありますから一応確認してからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
失業保険受給資格について?
年齢55歳です。36年間勤めた会社を自己都合で退職して新しい会社へ勤めようと思います。こういった場合は、失業保険受給資格の使いかた解りません。
1、失業保険受給資格の再就職一時金を受けて務めた方いいのですか?

2、失業保険受給資格受けないで新しい会社へ正社員として直ぐに務めた方が得なのか?

3、直ぐに勤めた場合は今まで納めて来た。失業保険受給資格は無駄になるのか?

どの様に活用した方が良いでしょうか?
失業保険という保険はありません。
あなたが給与から天引きされていたのは、雇用保険です。

雇用保険の求職者給付は、失業してれば受給できるものではありません。
諸条件に一致しない限り、受給はできませんので、勘違いなさらないでください。
就職がすぐに決まるのであれば、給付はないでしょうし、就職が決まらず、就職活動を続けなければいけないのであれば給付はされるでしょう。
まずは、ハローワークで求職の申し込みをして、詳しい説明を聞きましょう。
失業せずに、しっかり給与がもらえることが一番の得です。
失業保険について。
失業保険についてなのですが、昨年の10月1日に契約社員で入社し、一身上の都合で今年の10月6日に退社いたしました。
只今就活中です。そこで、お聞きしたいのですが、
失業保険はもらえるのでしょうか?
まだ会社から離職票が届いていなく、ハローワークで手続きをしていないのですが、この場合すぐに就職しても失業手当はもらえるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
自己都合退職であれば2年間で12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
ただし、待期期間7日+給付制限3ヶ月がありますから実際に受け取れるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります。
派遣社員で働いてるかたに失業保険のことで質問です。
派遣先との契約が無事に期間を終えて終了した場合、
派遣元の派遣会社に申し出れば
離職票を出してもらえるんでしょうか?

それから派遣期間中に自ら辞める場合は、
離職票は出してもらえないんでしょうか?

どちらにしても、直接、雇用される場合と違い、
派遣独特の決まりがあるものですか?

特に、大手の一般的な派遣会社で事務系の仕事をした場合について
知りたいです。
どちらにせよ、離職票は必ず出してくれます。出さなくてはいけません。
ただ、同じ派遣会社からすぐ別の仕事を紹介してもらい
採用された場合は、その限りではありません。

派遣か正社員かに係らず、離職票は離職後10日以内に
派遣元(正社員の場合は企業)が発行せねばならないのです。
でも、実際には次の給料の計算時まで待たされるのが普通です。
私の経験では、一度も10日以内に送って来た所はないですね。

離職票が届いたら、すぐハローワークに行って手続きをしてください。
これは、例え離職後10日以内でなかったからといって全く
問題はありませんから、ご安心下さい。

離職票と一緒に手続きの仕方を書いた紙を入れてくれる派遣会社が
殆どですので、それに沿って手続きをすれば大丈夫です。

ただ、離職票が届いたからといって必ず失業手当が出るとは限りません。
私は計算上では7ヶ月弱勤務したのに、失業手当の計算法が独特で
5.5ヶ月と計算されてしまい、手当が出ませんでした。
失業保険について。去年6月に結婚しました。私は公務員で妻を7月から扶養に入れて妻を働かせるつもりでした。
会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが、その後妻が妊娠し3月に子供が生まれます。今から失業保険を請求することは可能ですか?それとも妊娠した時に延長の届けをださなかったため、もうできないのでしょうか?教えて下さい。
「失業保険」という名前は30万以上前になくなっているんですけど……。

できません。
今から受給期間延長の手続きをし、出産後、働けるようになったら受けてください。
※「受給期間延長の手続き」は、「基本手当の請求」ではないので。

妊娠=再就職不能ではありません。
産前は、体調さえ良ければ働けます。
産前休暇に相当する期間に入ってから1ヶ月以内が期限と主張してよろしいかと。

〉会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが
何で「会社に」そんなことを言うんでしょうか? そのように告げたことと手当の受給と何の関係が?
関連する情報

一覧

ホーム