失業保険の認定日

面接などで認定日に足を運べず変更したい場合、ハローワークに相談すれば大丈夫なのでしょうか?
ハローワークから面接した会社に直接確認をとったりするのでしょうか?
ちなみに変更が可能になった場合は、認定日の翌日以降になりますか?
認定日の前日に変更というのはありえるのでしょうか?
ハローワークによります。
面接に1日はかからないのであれば、面接終了後ハローワークへきてもらうとか、
前日が土曜日日曜日であれば翌日にするとか、週と曜日が決まっていると思いますので、1週間後か、、、
当日ではなく、前日までにハローワークに連絡してください。
当日、または連絡なく後日にその日は面接があったという場合はほぼ面接した会社ヘ確認を取ります。
確認ができなければ給付は受けられません。
失業保険手続き中の1ヶ月アルバイトについて
現在、失業保険の手続き中で、来月12月に2回目の認定日があります。
その間に1ヶ月、7時間労働で働くことは可能なのでしょうか?
また、実際このようなバイトをした方は、日当がどのくらい減りましたでしょうか?
失業保険中にアルバイトをするのは可能です
認定日にきちんとこの日、この日、この日にバイトした、と正直に申告してください

失業保険が減るのではなく、バイトしていた日数分延びる、と理解してください

もし、3ヶ月もらえる、といっても 4週間分を支給していくので もし10日バイトして給料もらったら
10日分の失業保険はもらえないのではなくて給付終了日が10日分延びるのです

黙って仕事して給付金もらうことが悪いことなのでその質問はハローワークに人に聞いてください
ちゃんと答えてくれます
・失業保険について

現在、失業保険を受給しています。8ヶ月間の就職活動を経て、昨日(10月19日)有難い事に、ようやく内定を頂く事が出来ました。

入社日が11月1日の場合、10月31日に就職
が決まった旨をハローワークへ申告する事は理解しています。

ここで質問なのですが、前回の認定日が10月18日ですので、就職日の前日までの14日分の失業保険は頂けるのでしょうか?
そうではなく、仕事が決まった時点で失業保険の受給は終わるのでしょうか?
総支給日数が90日で、支給残日数は26日です。

後もう一点質問ですが、10月31日に再就職の申告をする場合に、雇用保険のしおりに付いている、雇用証明書を
必ず提出しなければいけないのでしょうか?
例えば、内定通知書では駄目なのでしょうか?

長文申し訳あれませんが、回答宜しくお願い致します。
私も、来週から仕事に入るので、昨日職安で手続きしました。
就職の前日までの手当は、出るようですよ。
就職前日(月曜に就職で、土日がある場合は金曜日)に、もう一度職安に行かないといけません。
その時に、その日までの手当が処理されます。
土日が残る場合は、就職後、再度手続きに行きます。(もしくは、郵送もできます。)
すると、土日分も出るので、就職前日までは確実に貰えますよ。

雇用証明書も必要です。
職安の職員が渡してくれましたよ。(私の場合は、郵送するしかないので、封筒もくれました。)
雇用証明書と、就職前日までの失業認定申告書(前日に職安に行くことが出来れば、必要ありません。)と、雇用保険受給者証を、職安に郵送か持参する必要があります。
内定通知書では、駄目と思いますよ。内定は、就職しているとは言えないので。
自己都合で退職した場合でも失業保険はもらえますか?
もしもらえる場合、給料の何割くらいもらえるのでしょうか?
四年半働き、年収は400万です。
もちろん自己都合で退職しても失業保険は給付されます。
14日以上出勤した月が6ヶ月以上なので、給付条件には問題ありませんね。

そして、もらえる金額ですが、これは原則として
離職の直前6ヶ月間の支払われた賃金を180日で割り
一日当たりの金額を算出し(算出された金額を賃金日額といいます)、その50%から80%が一日当たりもらえる失業保険になります。
ただ、失業保険の給付には1日あたりの上限があります。

30歳未満6395円
30歳以上45歳未満7100円
45歳以上60歳未満7810円
60歳以上65歳未満6808円

というような金額です。
以上、簡単ですが参考にしていただけたら幸いです。
認定日と失業保険が支給される日付について教えてください。


二月末で会社を退職します。
契約満了で辞めるので、最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されると思うのですが
(3月15
日が最後の給料)

そこで、皆様にご質問です。
毎月の給料が15日なのですが、失業保険も同じくらいの日に支給されるには、一番最初にハローワークへ手続きにいくのはいつ頃がいいでしょうか?

また、そのような日程で手続きにいった際、認定日はいつ頃になりますか?
五月の17?19日とかぶると認定日にいけない可能性がある為、どの様に考えていけばいいのかさっぱりわかりません。

お詳しい方ぜひ教えてください。
離職票をもらったら、金曜日以外の平日に直ぐに手続きに行くことをお勧めします。
休日等により認定日は、変動しますが、曜日は変わりません。5月17日~5月19日に含まれる平日は、金曜日だけですので、金曜日以外に手続きをすれば回避できます。
手続きの際に[受給資格者のしおり]を渡されますので、認定日の型(4-木 等)を確認してください。

受給開始後:認定日に万一急用等が生じた場合には、事前に申し出てください。


最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されるのではありません。手続きが遅くなると、受給日も遅くなります。離職票を貰ったら直ぐに手続きをしてください。

(参考)
国民健康保険料の減免を受けられる市町村(減免基準は市町村により異なる)もありますので、市町村窓口にご相談してください。
また、健康保険の任意継続をする場合、手続き可能なのは、離職日から20日以内です。
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