この場合、失業保険は受給できるのでしょうか?教えてください。
3月末で派遣社員として6年勤めた会社を会社都合で退職しました。
4月1日より別の会社に正社員で就職。健康保険に加入し、雇用保険加入は、手続きしようとした所 前の派遣会社で脱退手続きが行われていなかったので、保留にしてあると言われました。
(派遣会社に問い合わせしてみると、私から脱退申請をしなければいけなかったようで、今週中に手続きしますと言われました。)
その翌週、仕事がどうしても合わず個人都合で退職。
それまでは4月からの仕事が決まっていたので、離職票送付の申請をしていませんでしたが、派遣会社に連絡し、会社都合で離職票を送付してもらえるよう話しました。その際、このケースだと失業保険受給は出来るのか?と軽く相談をすると、今回辞めた会社で、雇用保険が申請済みの保留状態になっていて、ハローワークが派遣会社からの離職票待ちになっている場合だと、なんとも言えないと言われました。
説明はへたくそで申し訳ないですが、この場合、6年勤めた会社の失業保険はもらえるのですか?
雇用保険手続きは完了していないはずですが、保留状態にしてある、といった点が気になるのですが・・
2週間で辞めた会社からもらう必要のある書類はあるのでしょうか?
派遣会社の離職票はまだ届いていません。
本当に無知で恥ずかしいですが、どなたか教えてください。
3月末で派遣社員として6年勤めた会社を会社都合で退職しました。
4月1日より別の会社に正社員で就職。健康保険に加入し、雇用保険加入は、手続きしようとした所 前の派遣会社で脱退手続きが行われていなかったので、保留にしてあると言われました。
(派遣会社に問い合わせしてみると、私から脱退申請をしなければいけなかったようで、今週中に手続きしますと言われました。)
その翌週、仕事がどうしても合わず個人都合で退職。
それまでは4月からの仕事が決まっていたので、離職票送付の申請をしていませんでしたが、派遣会社に連絡し、会社都合で離職票を送付してもらえるよう話しました。その際、このケースだと失業保険受給は出来るのか?と軽く相談をすると、今回辞めた会社で、雇用保険が申請済みの保留状態になっていて、ハローワークが派遣会社からの離職票待ちになっている場合だと、なんとも言えないと言われました。
説明はへたくそで申し訳ないですが、この場合、6年勤めた会社の失業保険はもらえるのですか?
雇用保険手続きは完了していないはずですが、保留状態にしてある、といった点が気になるのですが・・
2週間で辞めた会社からもらう必要のある書類はあるのでしょうか?
派遣会社の離職票はまだ届いていません。
本当に無知で恥ずかしいですが、どなたか教えてください。
> 説明はへたくそで申し訳ないですが、この場合、6年勤めた会社の失業保険はもらえるのですか?
だから、なんとも言えないって、言われてんだろう?
なんとも言えないよ。
だから、なんとも言えないって、言われてんだろう?
なんとも言えないよ。
公示送達判決後に、私は、極力債権回収するために、被告が、どこかへ、逃げ隠れしていても、また、どこかで、就業しようと思えば、絶対に住民票が動くと思っており、市役所に、住民票開示請求をしたら、
住民票が、動いていました。そこで、動いた先の役所で、新たに住民票を開示していただき、その住所に、被告の存在の確認にいきました。そうしたところ、その住居は、NPO団体が運営する、生活困窮者を保護する寮でした。その寮には、事務員等おらず
生活困窮者だけで生活を共にしており、被告の存在について尋ねると、最初は「そんなやついないよ」と横柄だったのですが、事情を説明したところ、生活記録簿をもって来てくださり、平成21年7月13日入所 平成21年11月30日退所 役所の担当者名とその担当者の所属する福祉事務所の連絡先電話番号を、教えて頂きました。早速、福祉事務所の担当者に電話連絡し、事情を説明したところ、「福祉事務所と言う立場上、現在住んでいるところは、おしえられない、ちなみに、役所内では、ありません」「警察か裁判所の照会があれば、役所が判断して返答します」とのことで、私は、素人ですから、ついその事実を、簡易裁判所書記官に電話連絡してしまいました。そうしたところ、書記官は「知ってしまった以上、費用額確定申請は、取り下げてください」とか?「福祉事務所の担当に判決文書を提示すれば教えていただけるのでは?」と、法律を扱う書記官がいい加減なことを言って困っています。こうした場合、 賃金請求事件なのですが、被告の元勤務先(社会福祉法人)の退職金は、振り込まれる予定になっている口座は、わかっている。そして、各銀行、郵便局などの残高は、わかっているのですが、現状の預貯金では、とても債権回収できません。勤務先の理事長の話だと、本人の自記筆の書類がないと、事業団からの退職金は、でない。失業保険も得る権利があるのだが、とにかく本人が見つからないことには、離職票もわたせないし、何もはじまらないと言われてしまっています。そこで、私は、調査嘱託の申し立てをしようと書面をネット等で検索し、雛形を見つけて、作成し、簡易裁判所書記官に電話して、調査嘱託申し立てします。と伝えたところ、法律の問題で、裁判所勤務は、長いのですが、公示送達確定判決後の、住民票移動と言う案件は、初めてで、書記官に調査権限があるかも?今の段階では、お答えできないとのことで、司法書士さんに相談してください。とのことなのです。判決がでており、生活保護のケースワーカーまで、たどりついているのに、今後どうすれば一番良いのでしょうか?
住民票が、動いていました。そこで、動いた先の役所で、新たに住民票を開示していただき、その住所に、被告の存在の確認にいきました。そうしたところ、その住居は、NPO団体が運営する、生活困窮者を保護する寮でした。その寮には、事務員等おらず
生活困窮者だけで生活を共にしており、被告の存在について尋ねると、最初は「そんなやついないよ」と横柄だったのですが、事情を説明したところ、生活記録簿をもって来てくださり、平成21年7月13日入所 平成21年11月30日退所 役所の担当者名とその担当者の所属する福祉事務所の連絡先電話番号を、教えて頂きました。早速、福祉事務所の担当者に電話連絡し、事情を説明したところ、「福祉事務所と言う立場上、現在住んでいるところは、おしえられない、ちなみに、役所内では、ありません」「警察か裁判所の照会があれば、役所が判断して返答します」とのことで、私は、素人ですから、ついその事実を、簡易裁判所書記官に電話連絡してしまいました。そうしたところ、書記官は「知ってしまった以上、費用額確定申請は、取り下げてください」とか?「福祉事務所の担当に判決文書を提示すれば教えていただけるのでは?」と、法律を扱う書記官がいい加減なことを言って困っています。こうした場合、 賃金請求事件なのですが、被告の元勤務先(社会福祉法人)の退職金は、振り込まれる予定になっている口座は、わかっている。そして、各銀行、郵便局などの残高は、わかっているのですが、現状の預貯金では、とても債権回収できません。勤務先の理事長の話だと、本人の自記筆の書類がないと、事業団からの退職金は、でない。失業保険も得る権利があるのだが、とにかく本人が見つからないことには、離職票もわたせないし、何もはじまらないと言われてしまっています。そこで、私は、調査嘱託の申し立てをしようと書面をネット等で検索し、雛形を見つけて、作成し、簡易裁判所書記官に電話して、調査嘱託申し立てします。と伝えたところ、法律の問題で、裁判所勤務は、長いのですが、公示送達確定判決後の、住民票移動と言う案件は、初めてで、書記官に調査権限があるかも?今の段階では、お答えできないとのことで、司法書士さんに相談してください。とのことなのです。判決がでており、生活保護のケースワーカーまで、たどりついているのに、今後どうすれば一番良いのでしょうか?
保護受給中であれば、債権として回収することは難しく、回収できる可能性があるとすれば、将来保護自立し、就職したのちに給与から分割で返してもらう以外ありません。生活保護費は借金返済に充てられないよう保護されています。失業保険や退職金は保護受給中に申請し、受給が決定した段階で、借金ではなく今までの保護費への返還が義務づけられるため、回収見込みはほとんどないと考えていいかと思います。
補足後
資産等が無く生活する手段が無いために保護受給という形でしょうから、質問者さんの気持ちも理解できますが、生活保護=最低生活費の支給=借金返済に充てられないとういうことは、法律で定められてます。保護受給前の公示送達でも、実際支払い能力が無ければ、審判(判決)は有効でも、効力を発揮しないまま終わります。債務者さんが、自立し、再度就労できる状態であれば、前述(過去に判例あり)の通り、債権回収は可能です。
補足後
資産等が無く生活する手段が無いために保護受給という形でしょうから、質問者さんの気持ちも理解できますが、生活保護=最低生活費の支給=借金返済に充てられないとういうことは、法律で定められてます。保護受給前の公示送達でも、実際支払い能力が無ければ、審判(判決)は有効でも、効力を発揮しないまま終わります。債務者さんが、自立し、再度就労できる状態であれば、前述(過去に判例あり)の通り、債権回収は可能です。
会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
雇用保険のいわゆる自己都合・会社都合は、会社が決めるものでも離職者が決めるものでもありません。法令を参照しつつハローワークの裁量権です。
ですから、離職者はハローワークに対し「会社都合だ!」と言い張ってさえいればいいのです。会社・離職者に見解の相違があればハローワークは事実確認をすることでしょう。その上で、法令を参照しつつハローワークの裁量権です。
ハローワークの決定に不服があるのであれば、審査請求→再審査請求→行政訴訟ということになります。でも多分、行政訴訟にたどり着くまでには月日が流れているでしょうから、その頃には訴えの利益を欠くことになるのかもしれません。
ですから、離職者はハローワークに対し「会社都合だ!」と言い張ってさえいればいいのです。会社・離職者に見解の相違があればハローワークは事実確認をすることでしょう。その上で、法令を参照しつつハローワークの裁量権です。
ハローワークの決定に不服があるのであれば、審査請求→再審査請求→行政訴訟ということになります。でも多分、行政訴訟にたどり着くまでには月日が流れているでしょうから、その頃には訴えの利益を欠くことになるのかもしれません。
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