今年30年間勤めた会社を早期退職しました。
自己都合による退職ということで、3か月の待機期間を過ぎれば失業保険の給付が受けれると聞いておりますが・・・
私の場合、失業保険の金額は上限だと言われ、求人を見ても
ほとんどが失業保険の金額以下のようです(もちろんそれ以上も有りますが・・・)
いろいろ考えますと、150日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
支給を受けた場合と受けずに早期に就職した場合では、後々年金の金額が少なくなるとか・・いろいろと違いが出てくるものなのでしょうか?
質問者さんに少し認識の間違いがあるようです。
>50日分の支給が受けることができるようですので、支給を受けた後で職を探す方が良いのではと考えます。
これについては支給を受けるためにはその期間は求職活動を所定回数するということが条件になっていますので求職活動をしないわけにはいきません。
雇用保険の支給を受けても年金の金額は変わりません。しかし2つ一緒に受給はできませんどちらかの選択受給になります。

できるだけ早めに職があれば再就職される方がいいかと思います。
単純に賃金と雇用保険の金額を比較するのではなく、健康保険料の会社負担、その他の社会保険、労働保険などの充実は重要なことです。
また、雇用保険は期間があって期間が来てしてしまえばあとは何も保証はありません。

早めに職が決まると再就職手当も支給されます。
これについては、残日数が3分の1以上あること、給付制限1ヶ月以内はHWの紹介等の職業に就くこと、それと雇用保険加入で1年以上の雇用が見込めるということが条件になっています。
生活保護受給者は働けるのに職を探さない人も受給できるのでしょうか。
会社を自己都合なり会社都合なり辞めざるを得なかった人は、失業保険受給が期間限定で、さらに条件付きで受給できます。
条件とは、月数回ハローワークで認めた職探しをすることです。

同じように、働くことができるのに職を探さない、あるいは面接で落ちたなどといった場合生活保護受給者は失業保険と同じような期間限定、条件でもらえるか否かそんなシステムにできないんでしょうか。

失業保険受給者も、生活保護受給者と同じように、次の仕事が決まるまでもらえるのなら話は別ですが。
生活保護者の45%は「65歳以上の高齢者」です。

残りのうちの半数以上は「疾病障害者」です。

次に多い受給者は「母子家庭」です。
退職後の健康保険について
退職後の健康保険について教えてください。

2011年9月から出産のため産休・育休を取得し2013年5月復帰予定でした。
しかし、育児休暇中に夫の転勤で、復帰ができなくなり2013年2月4日に退職しました。
(約6年勤めました)

以下の①~③のうち、保険料の支払いや失業手当の受給を踏まえて、総合的にどれが得でしょうか?

①退職した会社の健康保険の「任意継続」し、失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※任意継続は、納付期日までに納付せずに資格を失効する
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。


②「国民年金保険」に加入し失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。


③失業保険は受給せずに夫の扶養に入る。


なお、産休前の賃金月額は288,960円でした。
失業の理由は何になってます?

妊娠出産による退社になってるならやむを得ない理由として扱われて国保の減額を受けられる可能性が高い。自治体にもよりますが私は7割減でした。

なので理由によっては②。

③は一番損です。払う額より貰う額の方が多い。

★★★
特定理由離職者に該当するので待機期間無く受給できますし、おそらく国保の軽減も受けられます。

ハローワークへ申請→一週間後に説明会※このとき受給資格者証がもらえる→これと離職票、年金手帳を持って役所へ行って国保と年金の手続き→国保は自ら減額になる可能性があると言われたとでも役所の人に言う※言わないとスルーされることが多い。

年金は減免申請をするなら離職票が必要。
扶養家族について教えて下さい。妻が結婚を期に引越しのため会社を辞めたのですが、引越しで就職活動をするということで失業保険を貰っています。このような状況で私の会社の扶養に入れることは出来るのでしょうか?
妻の今年の収入は103万円以上130万円以内です。プラス失業保険が60万円程度貰える予定です。会社によって上限が103か130かなど違うようですが、会社の担当は余り良くわかっていないようで、頼りになりません。。失業保険を貰いながら、扶養に入れる可能性はあるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
失業給付の日額が3,612円以上なら社会保険の被扶養者にはなれません。(年収換算130万円以上となるため)
ただし、健康保険が組合の場合、その組合によっては金額の多寡にかかわらず扶養NGというところもあるらしいですから、会社の担当者があてにならないなら、直接健康保険に聞いてください。

今年の収入が103万円を超えているならば、今年は税務上の控除対象配偶者にもなれません。(失業給付は含めなくてよい)
ただし、140万円に達しなければ、配偶者特別控除は受けられるかもしれません。
年内に就職が決まっても、その総額が140万円に達しなければ、配偶者特別控除の対象になるでしょう。

ひとつ注意しなくてはならないのが、奥さんの収入を給与だけで見ないでください。
退職金をもらっている場合、その額が勤続年数×40万円を超えている場合は、その超えた額の2分の1も課税所得になります。
その額と給与収入から65万円を引いた額を足した結果での判断となります。
失業保険申請中に生活保護を受けることは可能でしょうか?
失業保険支給まで三か月あるので、その間生活保護を受けることは可能でしょうか?
1、資産の活用
預貯金、生命保険、有価証券、自動車、不動産など、ありとあらゆる資産を切り崩したり解約、売却処分をして生活費に充てる。
2、能力の活用
稼働年齢層(15歳~65歳未満)の人は、働いて収入を得る事が絶対条件。
病気や怪我等で働けないと訴える場合、役所側から主治医へ「検診命令」という形で、稼働能力の有無の確認。
主治医から就労可と言われれば、自分の訴えとは関係なく働かなければなりません。
3、他法優先
年金、雇用保険、各種手当てなど、他の制度で受給できるものがある場合は、生活保護よりも優先して受給すること。
4、扶養義務者からの援助
まずは、三親等までの親族から援助を受けること。
申請をした場合、三親等までの親族へは必ず通知が行きます。
以上の要件を全て満たしていれば、受給できる可能性はあります。
失業手当てを受給し始めても、受給額が「最低生活費」よりも少なければ、継続して保護を受けられます。
ただ、保護費というのは、「最低生活費」から収入額を差し引いた額が支給されるので、失業手当ての受給が始まれば、「保護費」としての受給額は減ります。
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