課税証明書について
昨年10月に退職。11月に結婚し県外へ転居。失業保険を貰うために旦那の扶養に入っていなかったのですがもうすぐ失業保険を貰い終わるため扶養に入りま
す。課税証明書を提出するように旦那の会社から言われたのですがこの場合1月1日に居住している今の役所に行けばいいのでしょうか?
平成22年の年収に対する課税証明書が欲しいんですよね?

そうするとまず、23年5月10日以降に発行されます。

発行される場所は税金を納めていたところ=県外の役所です。

ちょっとめんどくさいですよね…。どのくらい距離があるかわかりませんが。
郵送でも手続きできるか、10月に住んでいた役所へ聞いてみると良いです。
精神障害年金について。
現在、傷病で仕事を休んでいます。来年の2月に支給が終わります。
本日、障害者手帳の申請をして、厚生年金でしたので社会保険事務局に行き、障害年金の説明と、何が必要か説明を聞いてきました。

それまではよかったのですが、審査が決まるのが5~6か月後と言われました。(色々見ておぼろげに覚えてはいました)
傷病が切れ、年金がもらえるまでの3~4か月の間が無収入になってしまいます。
うちは親一人子一人の母子家庭で、お金に余裕は全くありません。

決定が決るまで、失業保険を貰うのは無理でしょうか??
もしくは、アルバイトなどするなど、どうにか収入を得ることは無理でしょうか?

もっと早く手続きをすればよかったのですが、退職を決めたのが最近のことで、慌てて申請したところです。
どうにかいい案を教えて頂けないでしょうか?

もう半分くらいは諦めています・・。
ですが、もしかして・・・と思いこちらに質問させて頂きました。
全くわからないことで、自分なりに調べても、???な感じです・・。

よろしくお願いします。
現在は傷病手当を受給しているのですね

障害年金の申請については主治医と確認済ですか?
いくら初診日に厚生年金に加入していても病状が該当しなければ支給はありません

失業保険を支給してもらうなら働ける心身でなくてはならないので障害年金はおかしな話です

アルバイトなら構わないんじゃないですか?
生活費なんですから
保護に頼るよりはよっぽどマシだと思います
今年の3月31日に妻が退職し扶養に入りました
1~3月までの給与・賞与が合計で553,272円
退職金234,900+311879= 546,779円
失業保険 約378,000円
合計 1,478,051円

1,030,000円こえますが、退職金は控除されると聞いたのですが
いくらになりそうですか?
失業保険は控除されないですか?
教えてください?
給与所得 553,272-553,272=0
退職所得546,779-546,779=0
(退職所得は勤続年数によって変わってきますが2年以下だと80万まで控除できます)
失業保険 所得にならない

ということで所得0円になり、あなたの「扶養控除対象配偶者」になります。
退職を考えています。離職票についてなのですが、
失業保険の申請の際にハローワークに提出するということはわかるのですが
例えば就職活動をしている最中に、面接先の会社から
離職票の提示などは求められることはあるのでしょうか?
それとも就職が決まり、入社してからようやく提出ということに
なるのでしょうか?

会社側から離職票に書かれる内容が気になります。
新しい会社に離職票を提出する必要は無いと思いますよ。離職票は、失業保険や社保から国保の切り替えに必要な書類です。
新しい会社ですぐに社保に入れるのであれば、年金手帳と、雇用保険証を出すだけでいいでしょ。
離職票はやめる前数か月分の出勤日数・給与額・退職理由(解雇とか、自主退社とか)が書いてあるだけです。
9月に会社を退職して現在専業主婦です。失業保険受給中で夫の扶養には入れないため健康保険を以前の会社の健康保険で任意継続しており、月に17,800円支払っております。
辞めるときに国民年金でも良いと言われていましたがよく分からなかったので会社にお願いして継続にしてもらいました。ですが額が想像以上に高く家計にかなり負担です。主婦友達に国民年金を払っている人がいるのですが額が私よりも安かったです。国民年金に切り替えはできるのでしょうか?国民年金がいくらになるかといったことは調べておらず友人の話を聞いただけですがもし切り替えたほうが安いのなら切り替えたいと思うのですが・・・
離職後失業給付金を受給する場合、ご指摘のとおり健康保険の任意継続被保険者制度を利用するかあるいは「国民健康保険」の被保険者になるかの2者択一です(「国民年金保険」ではありません)。

任意継続被保険者の保険料は、在職中の健康保険料の2倍となりますので、ご質問にある保険料になるものと考えられます。
任意継続は中途での解約はできませんが、保険料を期日までに納付しない場合は自動的に被保険者資格を失うことになります。

国民健康保険料は住所地を管轄する市区役所で確認することができますので比較してご判断ください。
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