失業認定日にアルバイトが入ってしまう場合は認定日を変更する事は可能でしょうか?
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。
どうかご教授お願いします。
可能です。早めにハローワークに言ってください。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。
詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。
※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。
それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。
【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。
③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
大きな仕事を2つも切られたため、このまま雇い続けるのはむずかしい。
というようなことを言われました。
自分でもいろいろ考えるところがあるため、退職自体はやぶさかではないのですが、
はっきり解雇を言い渡されたわけではないため、これで退職する旨を伝えると自己都合での退職になります。
それでは失業保険の給付が3ヵ月も先になってしまう。こちらも生活があるから、
それならいっそ会社都合による退職。リストラ扱いにしてくれと頼みました。
「なら、役員会議で検討する」と言われて1ヵ月。未だに何もありません。
仕事は激減したものの、今まで通り勤務しています。会社都合による退職を社員に勧告すると、
何か目に見えたデメリットが会社側に発生するものなのでしょうか?
というようなことを言われました。
自分でもいろいろ考えるところがあるため、退職自体はやぶさかではないのですが、
はっきり解雇を言い渡されたわけではないため、これで退職する旨を伝えると自己都合での退職になります。
それでは失業保険の給付が3ヵ月も先になってしまう。こちらも生活があるから、
それならいっそ会社都合による退職。リストラ扱いにしてくれと頼みました。
「なら、役員会議で検討する」と言われて1ヵ月。未だに何もありません。
仕事は激減したものの、今まで通り勤務しています。会社都合による退職を社員に勧告すると、
何か目に見えたデメリットが会社側に発生するものなのでしょうか?
リストラ扱いについて、「役員会議で検討する」ということになっても、
一ヶ月以上何も返事がないのなら、普通にお仕事していればいいと思います。
普通に仕事していればデメリットも何も発生しないと思いますが・・・
一ヶ月以上何も返事がないのなら、普通にお仕事していればいいと思います。
普通に仕事していればデメリットも何も発生しないと思いますが・・・
失業保険について 教えてください。契約社員です。
11月末で今の会社を辞めます。
6ヵ月毎に契約を更新しながら勤めて6年がたった会社を辞めて県外に引っ越して就職活動します。
すぐに就職がみつかる気がしないので失業保険を申し込もうと思うのですが
どうやってどうすれば良いのか全然分かりません。
みなさんの知恵をお貸しください。無知ですみません…
11月末で今の会社を辞めます。
6ヵ月毎に契約を更新しながら勤めて6年がたった会社を辞めて県外に引っ越して就職活動します。
すぐに就職がみつかる気がしないので失業保険を申し込もうと思うのですが
どうやってどうすれば良いのか全然分かりません。
みなさんの知恵をお貸しください。無知ですみません…
手続きについて最初からお教えします。
まず、申請する職安は住所を管轄するところになりますので住所をすぐに移してください。
申請に必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
離職票は退職前に会社に話して退職後に発行してもらうようにして下さい。(これは退職前には発行されません)
雇用保険被保険者証は通常年金手帳にホッチキスで止めてあると思いますので会社から返却してもらった時に確認してください。
職安の業務時間は月~金(平日)の08:30~17:15までです。
参考までにどの位の日数がもらえるかと言うと、雇用保険被保険者期間が5年以上あったとして、あなたが自己都合退職の場合は90日です。会社都合の場合は年齢によって違いますが、30歳未満で120日、30歳~45歳未満で180日です。
また、支給される金額は過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して、それの50%~80%の範囲です。賃金が安ければ割合が高くなります。計算してみてください、概略の金額が分かります。
不明な点は職安に確認してください。
まず、申請する職安は住所を管轄するところになりますので住所をすぐに移してください。
申請に必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
離職票は退職前に会社に話して退職後に発行してもらうようにして下さい。(これは退職前には発行されません)
雇用保険被保険者証は通常年金手帳にホッチキスで止めてあると思いますので会社から返却してもらった時に確認してください。
職安の業務時間は月~金(平日)の08:30~17:15までです。
参考までにどの位の日数がもらえるかと言うと、雇用保険被保険者期間が5年以上あったとして、あなたが自己都合退職の場合は90日です。会社都合の場合は年齢によって違いますが、30歳未満で120日、30歳~45歳未満で180日です。
また、支給される金額は過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して、それの50%~80%の範囲です。賃金が安ければ割合が高くなります。計算してみてください、概略の金額が分かります。
不明な点は職安に確認してください。
退職後の手続きについて教えてください
退職後14日以内に年金と健康保険の手続きをすると思うのですが、その期間に出来ない場合、委任状などを書いて家族に代わりに手続きしてもらうことは可能なのでしょうか。
その間に海外に行きたいと思っていたのですが、自分で手続きしないと失業保険の受給の際に不利になることなどありますか?
旅行に行っていたことが分かると受給額を減らされるとか…。
自己都合退社ですが、失業保険の手続きは退職日から期限はありませんでしたよね?
その分受給されるのが遅くなるだけだったと記憶しているのですが。
よろしくおねがいします。
退職後14日以内に年金と健康保険の手続きをすると思うのですが、その期間に出来ない場合、委任状などを書いて家族に代わりに手続きしてもらうことは可能なのでしょうか。
その間に海外に行きたいと思っていたのですが、自分で手続きしないと失業保険の受給の際に不利になることなどありますか?
旅行に行っていたことが分かると受給額を減らされるとか…。
自己都合退社ですが、失業保険の手続きは退職日から期限はありませんでしたよね?
その分受給されるのが遅くなるだけだったと記憶しているのですが。
よろしくおねがいします。
○失業保険は、自分で行かないと手続できないです。そもそも就職活動することが受給の条件になってますのでそれもしない人、つまり他者が代わりにすることはできません。本人のみです。自分で手続に行きましょう。
そして決まった期間で就職活動をしてその実績もひつようになりますし、そして認定日には必ず本人が出向かなければいけません。説明会にも参加しないといけません(本人)。
そうしなければ支給されないままですので・・・・どのくらい行かれるのかわかりませんが、海外から戻ってきてい、退職後1年以内に受給してしまえば(つまりもらいきってしまえば)大丈夫ですので逆算されててつづきを行えば大丈夫ではないかと。
もちろん海外に行かれる日数にもよるでしょうが・・・・。
○健康保険については
14日以内ですけれど・・・・私は半年すぎていったことがあるのでどうなのでしょうね・・・。
その時は、退職日からさかのぼって健康保険料を徴収されましたので、すさまじい金額でした。特に何か増えていたりとかはなかったです。
健康保険は場合によっては代理を認めてくれるかもしれませんので、一度市役所で相談されてみてはどうでしょうか?
そして決まった期間で就職活動をしてその実績もひつようになりますし、そして認定日には必ず本人が出向かなければいけません。説明会にも参加しないといけません(本人)。
そうしなければ支給されないままですので・・・・どのくらい行かれるのかわかりませんが、海外から戻ってきてい、退職後1年以内に受給してしまえば(つまりもらいきってしまえば)大丈夫ですので逆算されててつづきを行えば大丈夫ではないかと。
もちろん海外に行かれる日数にもよるでしょうが・・・・。
○健康保険については
14日以内ですけれど・・・・私は半年すぎていったことがあるのでどうなのでしょうね・・・。
その時は、退職日からさかのぼって健康保険料を徴収されましたので、すさまじい金額でした。特に何か増えていたりとかはなかったです。
健康保険は場合によっては代理を認めてくれるかもしれませんので、一度市役所で相談されてみてはどうでしょうか?
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