妊娠後の退職について。
現在看護師として働いていて、現在妊娠三ヶ月です。
夫婦ともに地元が同じですが、現在は他県で生活しています。
計画妊娠だったのですが、まさかの三つ子妊娠!

産後も現在の病院で働く予定でしたが、さすがに三つ子出産となると夫婦2人では手が回らないのでギリギリまで働いてから退職して実家に帰り夫両親と同居することになりました。
諸事情で、現在夫の会社が社会保険の制度などがなく私の扶養に入っている状態です。
この場合、私が退職後は国民健康保険に加入してもらうのが良いのですか?
退職後、失業保険がすぐ貰えないこと、仮に夫が社会保険に加入していたとしても私の前年度収入では扶養に入れないであろうと言うことは調べてわかったのですが、退職後の社会保険や税金などがどうなるのかわからなくて…
回答よろしくお願いします。
確かあなた様が働いている労働機銃局に母子保健カードを使い、医師にあなた様の体調を記載して頂く事ができ、足が浮腫の時は休憩できるとか体調がすぐれず出産するまで休め、且つ給料もでます。そして産休は今は3年までできますが、それでは長いので一応目処がつく1年で復帰する事にすれば出産一時金と産まれて1歳になるまでは普通に給料はでますが、どうでしょうか。
後は、親の扶養に入り、年金は国民年金を支払う方法しかないですけどね。
私は会社の事務をしています。
雇用保険のことについて教えてください!!

社員の事務(正社員)被保険者で雇用保険にも加入している社員がいます。
この度、同じ会社で働いている旦那さんの扶養に入り給料も年間103万円以下のパートになります。

このときは扶養の手続きをし、雇用保険はどうしたらいいのでしょうか?
パートでも雇用保険に加入し続けいつか退職したときに失業保険をもらうことができるのでしょうか?

パートになることで雇用保険などの変更手続きなどは必要になるのでしょうか?

無知ですみませんが教えてください!!!
雇用保険の加入要件は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込があることです。
正社員がパートに変わっただけで、加入要件は満たしていますので、雇用保険の手続きは不要です。

年収103万円以下とのことであれば、所得税法上の扶養家族に該当します。
旦那さんから1/1現在で扶養控除申告書を提出してもらっていると思いますので、申告書の修正が必要になります。
一般的には、年末調整で行っています。

時給・勤務日数がわかりませんが、勤務時間が正社員の3/4以上で勤務日数が正社員の3/4以上であれば、年収が103万円以下でも、社保に加入しなければいけません。
加入要件を満たしていなければ、本人の社保脱退 → 旦那さんの扶養家族加入
と、年金の第3号加入の手続きがいります。

年収は、今年の1~12月で計算するので、お間違えのないように。
現在健康保険は親の社会保険の扶養に入っています。以前、失業保険を受給をはじめたら一度、扶養から外さなければならないと言われました。
健康保険には日割りの考え方がないと聞いたので、どのタイミングで国民健康保険に入ればいいでしょうか。
求職申し込みをしたのが5/27で
初回の失業認定日は6/24です。
ちなみに自己都合退職ではないためすぐに給付されるだろうと言われました。
いつ健康保険証を返却すればいいのか分からないため6月は使っていいのかどうか分かりません
お手数ですがご存知の方お願いいたします。
1.親御さんが加入している健康保険組合へ問い合わせるのが最も確実です。
2.雇用保険の基本手当は、一日あたりで支給されますので、日額3,611円を超えるようでしたら、最初の支給日の後に、被扶養者の取り下げをすることをお勧めいたします。3,611円=130万円÷12か月÷30日です。
以上
失業保険を貰いたいと思っているのですが、私は1ヶ月前に仕事を辞め月20万程度もらっていましたが、私は主人の扶養家族にはいっていました。扶養家族から外れれば何の問題もなく受給をうけることができますか?また、その後主人の会社への影響は、ないのでしょうか?
失業保険受給中は、扶養には入れないハズです。はずさないといけなかったハズです。
だから、国民保険にはいらないといけないです。
私は、受給終了の次の日から、扶養に入るように旦那の会社で手続きされました。
《主人の転勤に伴う失業保険》

2月末に主人の転勤で6年勤めた会社を退職しました。


3月末に引越したのですが、小さい子もいるため今頃になって失業保険の申請に行きました。

主人の転勤によると給付制限はなくなるようですが、引越してから半年近く経っているため、給付制限はなくならないかもしれないとおっしゃる方もいて、不安になり相談させていただきました。

すぐに手続きをと思いましたが、東北の震災で両親が被災し、介護が必要な母を引き取ったため、育児による延長手続きもできず…引越し後もしばらくは母の介護が続いたため今頃落ち着いた次第です。

このような理由では通らないでしょうか?通らないと一ヶ月分もらえなくなるため不安になっています。

よろしくお願いいたします。
※細かい事情がわかりませんので、正確にはハローワークにお問い合わせください。

ご主人の転勤に伴う別居の回避が退職事由であれば、特定理由離職者に当たるため給付制限は受けません。
また、受給期間中であれば手続きの時期による扱いの差(給付制限期間が有ったり無かったりなど)はないはずです。
ですので給付制限は受けず、7日間の待機のみで以降は支給対象日になると思います。
失業保険の基本手当てと扶養にについて教えて下さい。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
税務的な扶養に入れるのは、給与収入でいえば103万円までです。(旦那様が38万円の配偶者控除を受けられます)

103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除というものを受けられます。
(奥様の所得金額に応じて3万~38万円)

社会保険の扶養家族に該当するかどうかは、今後の見込みで判断します。
失業保険の受給が完了してますので、今後に扶養の判定には関係しません。
今後年間130万円を超える収入の見込みがあれば社保の扶養には入れません。
月額108,333円を超えなければ、社保の扶養として該当するかと思います。
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