失業保険について教えて下さい!3月20日に退職予定ですが引き継ぎの為に数日出社してほしいと会社側から言われました!
その間 パートとして賃金を支払ってくれるとの事ですがその場合失業手当てはどうなりますか?
ハローワークに申し込んだ後ということであれば、申告すれば問題はないです。その分後ろにずれるだけです。

でも、退職してすぐ数日アルバイトででるのなら、それが済んでから書類持ってハローワークに行けばいいのでは?
離職票2を作成するには給料を計算しなければならないですし、普通は退職して数日はかかりますよ。
失業保険をもらう期間は扶養に入れないみたいですが一度抜けてまた扶養に入る際は保険証を作り直すのでしょうか?
そのとおりです、失業保険の待機期間は扶養になれますが給付金が支給されると扶養からはずれます、ただし支給金額にもよりますが
会社都合で退職する場合の退職金や失業保険について
退職と失業保険に詳しい方、教えてください。
友人の話です。15年勤めた会社の業績が悪くなり、12月に社長が全従業員(5名)へ
「人を減らすか、賃金を減らすかしたい」と申し入れをしたそうです。
友人以外の社員は扶養家族があり、友人は「自分が一番身軽だから」と辞める事にしました。
(しかし友人はマンションを買ったばかりなのです)

1月末に辞めるそうですが、詳しく聞いてみると、
退職金は出ず、元々残業代も付かないため失業保険の給付額についての準備も出来ないようです。
今は次の職を探しながら働いている(休日はバイトもしている)状態です。

会社都合の退職であっても、会社は退職金(または給与の数か月分など)を支払わなくてもいいのですか?
また、失業保険を受けるにあたっての準備や注意があれば教えてください。
友人を有利に退職&再就職させてあげたいのです。よろしくお願いします。
残念ながら「退職金有」という規定が就業規則に無い限り、退職金は出ません。
簡単に言うと、本来退職金は「会社の好意で払います」ということなので義務ではないんです。
失業保険はお近くのハローワークで聞くのが間違いがなくて良いです。
会社都合ということなので、給付までの期間は多少短くなるはずです。
今現在 期間限定の派遣の事務の仕事をしていて9月末に満了します。
派遣で期間限定の仕事だと 失業保険を受けようとする場合 3か月の待機なしですぐに受給できますでしょうか?
なるべく次をすぐに探したいのですが もし職がどうしても見つからなかった時の場合に 予習しておこうと思いました。

派遣元の厚生に尋ねると 退職してから離職票をもってハローワークに行き そこで初めて その離職表をもとに判断されるとのことで それまでは誰にもわからない ということでした。

かといって 正直 なるようになる なんてのんきなことを言ってられるほど生活に余裕はありません。
一般的なパターンとして どんな感じなのか知りたいのです。

詳しい方 どうぞよろしくお願いいたします。

ちなみに 昨年の3月からスタートしましたので 9月末時点だと 就業期間は1年7カ月です。
離職票の記入欄に会社が記入するところがあって
離職理由に契約期間満了のため・と会社都合になっていれば
すぐに失業給付金は、いただけますが・・・

なぜか?自己都合だと無理ってなりますね。

うちみたいな田舎で次の仕事が少ない地域に、お住まいであれば
会社都合の場合、面接に行っても、なかなか採用にならなかったら
失業給付金は延長となりますね・・・
こういう救済処置があります。
交通費無しのところにいってもワーキングプーアと同じです・・・
失業保険について教えてください。会社都合により解雇となり、それから3ヶ月間ほど、やってみたいアルバイトがありまして、その後失業保険を受給とかってできるのでしょうか?
会社都合で退職をした場合、すぐの保険需給を出来ますが今回の場合
失業保険需給を得ず再就職を希望⇒するわけかと思いますので3ヶ月後(限定)離職をした場合
は事前にわかっておりますので自己都合扱いになる可能性が高いです。

自己都合の場合は需給期間がそれぞれ違いますが
すぐの需給は出来ません。

又、アルバイトの場合=
雇用保険・社会保険(※通常は2ヶ月以上を見込む仕事であれば入らないといけない義務あり)加入は
会社によって入らせない企業もありますので要確認ですね。

現在の仕組みは雇用保険に1年以上加入していないと
支給対象にはなりませんが不景気・リストラなどなど雇用対策を緊急で行う必要があるため
国会で進行中の案=加入条件を6ヶ月以上に緩和する方向性で動いております。

その点を踏まえバイトを選ぶのか再就職を選ぶのか判断してみては。
退職し 失業保険を受給予定です。体調不良による自己都合退職の為、傷病証明書を提出し 三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
国民健康保険の手続きについては 『正当な理由による離職したが就職は可能な状態』であれば 国民健康保険の軽減が可能とのことでした。病院で傷病証明書をもらい、職業安定所に提出しました。ただ職業安定所で 離職理由が記載された雇用受給資格者表は4/12以降の配布となり、市役所では雇用受給資格者表が無いと軽減の手続きができないと言われました。国民健康保険の手続は月末閉めの為、手続きが完了するまでは軽減されない健康保険料で納付書が届くと思う、一旦 支払ってもらって、手続完了後に差額分は返金可能かと思う、とあいまいな説明を受けました。確認ですが…①雇用保険受給資格者表が無いと 国民健康保険の軽減 手続きは不可でしょうか?他の書類で代用は可能でしょうか?②納付書が届いたら期限内に納付し差額分の返金は可能でしょうか?こちらから返金手続の申請をするのでしょうか?③国民健康保険の軽減手続が完了してから 軽減された保険料で遡って納付してない保険料を納めるのは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが ご回答頂けますよう お願い致します(>_<)
×三ヶ月待機→給付制限
×雇用保険受給資格者表→雇用保険受給資格者証

1.雇用保険受給資格者証が必要です。
それ以外に特定理由離職者である証明はありません。

2.精算がされます。
23年度分については返還されるでしょう。

3.3月で23年度は終わってしまいます。
3月末日が納付期限ですから、延滞金がつきます。



〉三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
再就職可能な状態でなければ基本手当は出ません。
「特定理由離職者だけど手当は出ない」ということもあり得るのですが。


〉正当な理由による離職したが就職は可能な状態
違います。
「特定受給資格者か特定理由離職者であること」です。
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