退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。

①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)

②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。

•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告

失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。

退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。

ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。

失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。

1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。

この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)

2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。

3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。

説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。

4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)

この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。

5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。

認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。

これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。

よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。

質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
現在妊娠3カ月で無職です。妊娠中~出産後の収入について質問です。文にまとまりがなくなってしまうため箇条書きで失礼します。
・5月上旬に妊娠以外の理由で退職(自己都合)。
・6月から職業訓練校に通おうと思っていた矢先、5月下旬に妊娠発覚。
・つわりが最初の方からあり職業訓練校は辞退

・旦那の収入は毎月手取り13万円ほど。年収でも190万円。

・失業保険の受給延長の申請をしようと思ったがその期間収入ゼロになってしまうため延長申請はしない。
・失業保険をできるだけ早くもらえるように現在受給待ち。(9月14日から支給予定)

・産前6週~産後8週は受給できないため結局受給期間の延長を申請予定(ハローワークの方と相談済み)


旦那は母子のことを気遣い妊娠中は働かないでいて欲しいと言っています。
その気遣いは嬉しいことですが上記のとおりお金がないのは旦那も私も承知です。



このような場合、何か失業保険を受給する以外に収入を得られる手立てはあるのでしょうか?
特に産前後の最低14週の無収入を補える手立て(収入でなくても)あるのでしょうか?
チャットレディやアフェリエイトなどの副業は全くやるつもりがありません。というよりそれほどの技術がありません。

無知、そして甘えた考えで申し訳ありません。
知恵をお貸しください。



※さらに甘えたことを追記です。
「金がないなら子供なんてつくるな!」「無計画な妊娠をするべきではない」等のご意見はご遠慮願います。
旦那や両親・義両親ともども子供ができたことに不安はありますが嬉しさのほうが大きいので、叱責はしないでいただきたいのです。
子供はさずかりものですし、両親に祝福されて生まれる命であることは喜ばしいことです。

しばらくご両親にでもお金を借りておいて、働けるようになったら返済するのがよいかと思われます。

チャットレディなどのいかがわしい仕事をしない選択をされたのは正解だと思います。
失業保険の不正受給について

知り合いに相談されたのですが、私には分からないのでどなたか教えてください。



昨年の年明けに会社が倒産し、2月から失業保険を受けていたそうです。
県内での職がなかなか無く、失業保険の最後の給付の5月に県外での就職が決まり働き始めたのですが、引越などでお金がかかってしまいハローワークに就職をしたことを申告せずに失業保険を不正受給してしまったそうです。

一年経ち今年の5月に入って、ハローワークから
「あなたが平成21年5月に受け取った失業保険についてお聞きしたいことがありますので、〇月〇日に来てください」

との封書が届いたらしいです。

このような封書が今頃になって届いたわけですが、これは確実に不正受給のことが発覚してしまったことでの出頭命令ですよね?


知り合いは失業中生活費もギリギリで、引越費用もかかることで悪いと思いながら不正受給してしまったことを大変後悔してます。
素直に悪いことを認め、支払わなければならないものもちゃんと支払うつもりらしいです。


実際にハローワークに行ってみなければ分からないと思いますが、知り合いの場合いくらくらいの返済額になるのでしょうか?
三倍返しや延滞金もあるらしいのですが、私には全くわからないので詳しく教えて頂けたらと思います。

ちなみに基本日当が5170で最後の認定日が5/21だったそうです。



よろしくお願いします。
過ぎ去った過去はもう戻りませんでしょう。
自分の犯した過ちは自分で返済しないとなりませんね
少なくとも25万は2倍返しの延滞料含めた分、覚悟を決めて準備することでしょうね。
民主党の小沢幹事長のように強引には事は進まないでしょうから
快い言い訳を考えていたほうが良いかもね。
意識的に受給停止になるのを意識しながら、失業認定申告書に記載しなかったのですから。
今月いっぱいで、派遣での仕事を首になります。会社都合で失業保険をもらうのですが、失業保険をもらっている間は、月にいくらまでなら、アルバイトが可能でしょうか?また、失業保険をもらいながら、ばれない仕事は
どういう仕事があるでしょうか?
不正として扱われる例としては以下の通りです。
・申請してから最初の7日間の待期期間中に働いていて報告していない
(報告すれば待機期間が延期される)
・受給中に1日4時間以上の労働をしたのに報告していない
(報告すればその働いた日の分だけ受給日が延期される)
・再就職したがその事実を隠蔽、または改ざん
・専業主婦として働く意思がないのに報告しない
・自営業を営むのに受給し続けた場合

従って、アルバイトをする場合は事前にハローワークと相談し、その事実を伝えると共にどの程度働いたら就職したと満たされるのかを確認し ましょう。短期間のアルバイトであれば就職したと見なされないのが一般的のため、報告義務を忘れてはいけません。
失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。



(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。


病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
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