失業保険の受給資格についてです。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の申請から受給までを簡単に説明します。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
お教えください。
現在、他市の会社に通勤していますが、
この度、退職を考えております。
その後はハローワークに失業保険の手続き等のため通うことになるのですが、
その場合は住んでいるところのハローワークに行くのですか、
それとも、会社のあるところにいくのですか?
よろしくお願いいたします。
現在、他市の会社に通勤していますが、
この度、退職を考えております。
その後はハローワークに失業保険の手続き等のため通うことになるのですが、
その場合は住んでいるところのハローワークに行くのですか、
それとも、会社のあるところにいくのですか?
よろしくお願いいたします。
基本的には会社が登録していた地域のハローワークへ行く事になりますが、
距離も有るでしょうし仕事が無ければその地域へわざわざかないといけなくなる場合、
ハローワークへ事情を話して住んでいる所の近くのハローワークで手続きができるよう変更出来ます。
距離も有るでしょうし仕事が無ければその地域へわざわざかないといけなくなる場合、
ハローワークへ事情を話して住んでいる所の近くのハローワークで手続きができるよう変更出来ます。
雇用保険と再就職手当てについて。皆さんよろしくお願いします。
私は平成21年6月に、ある会社に就職しました。そこは、ファミリー経営の会社です。
雇用保険など未加入でした。私は自分が世帯主であるため社長に雇用保険等、ちゃんとしてほしいと以前からお願いしていたのですが「そんなものはない」と、取り合ってもらえませんでした。
しかし、昨年8月に社長の息子が社会保険証を持っているのを偶然みてしまい、社長にもう一度聞いてみると「他の職員には一切口外しない事」を条件に、私だけ雇用保険・社会保険・厚生年金に加入してもらいました。
しかし先月、ちょっと色々あり私は退職しました。ひと月経ちやっと離職票が届き、早速職安に出向いたのですが、やはり雇用保険を掛けてた期間が半年なので、失業保険(再就職手当て)はいただけないと言われました。職安の人に事情を話したところ「雇用保険被保険者に係る訂正届」を書いてもらうよう言われ、退職した会社に問い合わせたところ、就業中に会社負担でとった資格のお金を返還するなら書きます。と言われてしまいました。しかし、私には経営的余裕がありません。
これでは再就職手当てが貰えたとしても、そのまま会社に渡してしまうしかありません。
やはり、このまま再就職手当ては諦めて、新しい会社で出直したほうがいいのでしょうか?納得はいきませんが、これ以上関わるのが怖くなってしまいました。
私としては、やはり再就職手当てはほしいです。あればとても助かります。しかし、会社負担で資格をとらせていただき、その資格のおかげで再就職も順調にいきそうな訳です。
皆様は、やはり再就職手当ては諦めた方が良いと思われますか?何か良い知恵を授けていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
私は平成21年6月に、ある会社に就職しました。そこは、ファミリー経営の会社です。
雇用保険など未加入でした。私は自分が世帯主であるため社長に雇用保険等、ちゃんとしてほしいと以前からお願いしていたのですが「そんなものはない」と、取り合ってもらえませんでした。
しかし、昨年8月に社長の息子が社会保険証を持っているのを偶然みてしまい、社長にもう一度聞いてみると「他の職員には一切口外しない事」を条件に、私だけ雇用保険・社会保険・厚生年金に加入してもらいました。
しかし先月、ちょっと色々あり私は退職しました。ひと月経ちやっと離職票が届き、早速職安に出向いたのですが、やはり雇用保険を掛けてた期間が半年なので、失業保険(再就職手当て)はいただけないと言われました。職安の人に事情を話したところ「雇用保険被保険者に係る訂正届」を書いてもらうよう言われ、退職した会社に問い合わせたところ、就業中に会社負担でとった資格のお金を返還するなら書きます。と言われてしまいました。しかし、私には経営的余裕がありません。
これでは再就職手当てが貰えたとしても、そのまま会社に渡してしまうしかありません。
やはり、このまま再就職手当ては諦めて、新しい会社で出直したほうがいいのでしょうか?納得はいきませんが、これ以上関わるのが怖くなってしまいました。
私としては、やはり再就職手当てはほしいです。あればとても助かります。しかし、会社負担で資格をとらせていただき、その資格のおかげで再就職も順調にいきそうな訳です。
皆様は、やはり再就職手当ては諦めた方が良いと思われますか?何か良い知恵を授けていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ちょっとみれば、再就職手当の受給をする為に・・・と言う風に見えますが、よく読めば難解な問題ですよ。
まず、貴方の離職(退職)理由ですが、本文を見る限り自己都合退職のように思えますが如何ですか?
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ手当の受給は出来ません。
雇用保険は2年間に限り遡って加入する事が出来るのですが、遡って加入となれば、その期間の雇用保険料を会社も貴方も支払う必要があります、それを会社も貴方も了解しているのかどうか?
次に再就職手当と書いていらっしゃいますが、まだ雇用保険の受給申請も完了していないのに、再就職手当も何も受給出来る手当はありませんよ。
雇用保険の受給申請→待期(7日間)→給付制限期間開始(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→給付期間満了→認定日・・・と言う流れになります、再就職手当は待期(7日間)終了後に決まった就職で一定の要件を満たす就職に関して支給されます、自己都合退職で給付制限がある場合は給付制限の1ヶ月に限りハローワークの紹介以外での就職には支給されません。
※まずは雇用保険が受給出来るレベルまで、雇用保険加入期間を遡って保険料の支払いを会社も貴方もする事です。
これが無ければ何も始まりません、次に資格取得にかかったお金の事ですが業務に必要な資格で有ったのであれば何らかの書面で返却に関して契約していない場合には、返却する義務は負いません。
※結果的には会社を欺く事になりますが、資格取得の費用は返却はしますと書面は一切書かずに口頭だけで伝え、そのまま放置する事です(口頭だけであれば録音でもしていない限り、言った言わないの口論になるだけで証拠にはなりません)
※転職先が、もう決まっているのであれば、雇用保険では何の手当も受給は出来ないので、放置でいいと思います。
※各種保険への加入ですが、会社はすべき事をしてないのですから、会社に落ち度があります、このまま貴方も諦められないのであれば、弁護士等に相談してみることです。
「法テラス」に電話して予約すれば30分ですが無料で相談が出来ます。
【補足】
やはり、自己都合なんですね。
再就職手当は、給付制限期間1ヶ月目はハローワークの紹介による就職のみですよ、2か月目以降は自由ですけどね。
まぁ、いずれにせよ、一度労働基準監督署か法テラスで相談されてみてはどうですか?
会社と敵対したりゴタゴタするのがイヤなら諦めるしかないでしょう。
ちなみに法テラスは、TEL:0570-078374 に電話すれば状況の聞き取りがあり相談出来る内容であれば日時の予約が出来、30分間に限り弁護士等の無料相談が受けられます。
まず、貴方の離職(退職)理由ですが、本文を見る限り自己都合退職のように思えますが如何ですか?
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ手当の受給は出来ません。
雇用保険は2年間に限り遡って加入する事が出来るのですが、遡って加入となれば、その期間の雇用保険料を会社も貴方も支払う必要があります、それを会社も貴方も了解しているのかどうか?
次に再就職手当と書いていらっしゃいますが、まだ雇用保険の受給申請も完了していないのに、再就職手当も何も受給出来る手当はありませんよ。
雇用保険の受給申請→待期(7日間)→給付制限期間開始(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→給付期間満了→認定日・・・と言う流れになります、再就職手当は待期(7日間)終了後に決まった就職で一定の要件を満たす就職に関して支給されます、自己都合退職で給付制限がある場合は給付制限の1ヶ月に限りハローワークの紹介以外での就職には支給されません。
※まずは雇用保険が受給出来るレベルまで、雇用保険加入期間を遡って保険料の支払いを会社も貴方もする事です。
これが無ければ何も始まりません、次に資格取得にかかったお金の事ですが業務に必要な資格で有ったのであれば何らかの書面で返却に関して契約していない場合には、返却する義務は負いません。
※結果的には会社を欺く事になりますが、資格取得の費用は返却はしますと書面は一切書かずに口頭だけで伝え、そのまま放置する事です(口頭だけであれば録音でもしていない限り、言った言わないの口論になるだけで証拠にはなりません)
※転職先が、もう決まっているのであれば、雇用保険では何の手当も受給は出来ないので、放置でいいと思います。
※各種保険への加入ですが、会社はすべき事をしてないのですから、会社に落ち度があります、このまま貴方も諦められないのであれば、弁護士等に相談してみることです。
「法テラス」に電話して予約すれば30分ですが無料で相談が出来ます。
【補足】
やはり、自己都合なんですね。
再就職手当は、給付制限期間1ヶ月目はハローワークの紹介による就職のみですよ、2か月目以降は自由ですけどね。
まぁ、いずれにせよ、一度労働基準監督署か法テラスで相談されてみてはどうですか?
会社と敵対したりゴタゴタするのがイヤなら諦めるしかないでしょう。
ちなみに法テラスは、TEL:0570-078374 に電話すれば状況の聞き取りがあり相談出来る内容であれば日時の予約が出来、30分間に限り弁護士等の無料相談が受けられます。
社会保険の事でどなたか分かる方はいませんか?
私は運送会社で経理の仕事をしています。
結婚されている男性社員の奥さまが先月27日頃に、働いている職場の上司から「すまないが、今月いっぱいで退職してほしい。当面の生活の事もあるだろうから、解雇にするから失業保険を貰いなさい。仕事が増えたらまた復帰してほしい」と言われ、了承したようです。
社会保険は当然働いていた職場で加入していたのですが、11月2日・3日は連休があるからその間に怪我や病気をしては・・・という気遣いから、退職日を11月4日付けにすると言われたそうです。
なので、男性社員の扶養として加入させるのは当然11月5日になりますので、私はその日に社会保険事務所へ出向き、手続きをしました。
11月4日に男性社員の子供さんが風邪の為、行きつけの小児科に行き診察を受けたようです。
聞いていた話では、11月4日は退職した職場の保険に加入していますから、保険証がなくても実費を払っておけば後日手続きをすれば返金されると思っていました。
今日男性社員から聞いたのですが、退職した職場は10月31日で社会保険を切っている事が分かりました。
当然、11月1日(土)と11月4日(火)は病院にかかっても無保険の状態になりますよね。
社会保険事務所には11月5日に加入したと書類も受理され、新しい保険証も既に届いています。
11月5日に加入したのは記載間違いで、本当は11月4日に加入したように出来ないか?と言われました。
それは多分無理だと思います。と言いましたが、果たしてそのように1日加入日を早める訂正などは出来るのでしょうか?
私は出来ないと思っています。
途中退社で再就職もしていないようですので今年は個人で確定申告をするようになるかと思います。
その時に申請すれば?とも言いましたが、男性社員がどうも納得がいかないようです。
何か良い方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
私は運送会社で経理の仕事をしています。
結婚されている男性社員の奥さまが先月27日頃に、働いている職場の上司から「すまないが、今月いっぱいで退職してほしい。当面の生活の事もあるだろうから、解雇にするから失業保険を貰いなさい。仕事が増えたらまた復帰してほしい」と言われ、了承したようです。
社会保険は当然働いていた職場で加入していたのですが、11月2日・3日は連休があるからその間に怪我や病気をしては・・・という気遣いから、退職日を11月4日付けにすると言われたそうです。
なので、男性社員の扶養として加入させるのは当然11月5日になりますので、私はその日に社会保険事務所へ出向き、手続きをしました。
11月4日に男性社員の子供さんが風邪の為、行きつけの小児科に行き診察を受けたようです。
聞いていた話では、11月4日は退職した職場の保険に加入していますから、保険証がなくても実費を払っておけば後日手続きをすれば返金されると思っていました。
今日男性社員から聞いたのですが、退職した職場は10月31日で社会保険を切っている事が分かりました。
当然、11月1日(土)と11月4日(火)は病院にかかっても無保険の状態になりますよね。
社会保険事務所には11月5日に加入したと書類も受理され、新しい保険証も既に届いています。
11月5日に加入したのは記載間違いで、本当は11月4日に加入したように出来ないか?と言われました。
それは多分無理だと思います。と言いましたが、果たしてそのように1日加入日を早める訂正などは出来るのでしょうか?
私は出来ないと思っています。
途中退社で再就職もしていないようですので今年は個人で確定申告をするようになるかと思います。
その時に申請すれば?とも言いましたが、男性社員がどうも納得がいかないようです。
何か良い方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
健康保険の被扶養者の資格取得の申請を提出する場合、所得税の規定による控除対象配偶者でない場合は退職証明書か雇用保険の離職票写しを添付するのが通常ですが認定が確認なしに行われたのですか。
10月31日退職ですので11月1日が国保か被扶養者のどちらかが取得日に該当しますが内容から判断すると被扶養者の届け出事項の変更になるようです。社会保険事務所へ問い合わせてください。
10月31日退職ですので11月1日が国保か被扶養者のどちらかが取得日に該当しますが内容から判断すると被扶養者の届け出事項の変更になるようです。社会保険事務所へ問い合わせてください。
失業保険について質問です。
8月いっぱいで五年以上働いた職場を自己都合で退職しました。
9月の末に提出、初回説明会を受けてます。続く
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認定日にいけば失業保険をもらえるのでしょうか。
もちろん、働く意思はあるということにしてください。
8月いっぱいで五年以上働いた職場を自己都合で退職しました。
9月の末に提出、初回説明会を受けてます。続く
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認
そのあと10月から1月まで海外旅行をした場合、
1月から認定日にいけば失業保険をもらえるのでしょうか。
もちろん、働く意思はあるということにしてください。
もらえない可能性が高いです。
失業給付を受ける為には、確かに働く意思があることが必要ですが、その意思を具体的な行動で示す必要があります。
例えば、
・求人への応募
・ハローワーク等が実施するセミナーを受講する
・再就職にプラスになる資格試験を受ける
・ハローワークで職業相談を受ける
等です(単に新聞やインターネットの求人広告を見たとか、知人に紹介を依頼したとかは該当しません)。
失業給付を受ける為には、確かに働く意思があることが必要ですが、その意思を具体的な行動で示す必要があります。
例えば、
・求人への応募
・ハローワーク等が実施するセミナーを受講する
・再就職にプラスになる資格試験を受ける
・ハローワークで職業相談を受ける
等です(単に新聞やインターネットの求人広告を見たとか、知人に紹介を依頼したとかは該当しません)。
失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前の会社の最後の6ヶ月の賃金をベースに算出されることになると思います。
3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。
もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。
根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。
>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん
↑
違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。
もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。
根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。
>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん
↑
違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
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