保育料、住民税について教えて下さい。

今年の4月から入園予定の3歳児がいます。

23年度の...

私のパート収入は年末調整されており源泉徴収税額は0円。


主人が2月に仕事を辞めて以後、失業保険を受給し無職でした。

今日その2ヵ月分の源泉徴収票を持って確定申告をしてきましたら、源泉徴収税が全て返ってくる事になり0円。

そして去年支払った社会保険が58538円。

市民税、県民税が
第1期 8900円
第2期 5000円
第3期 5000円

を払ってしまった後に、実は雇用保険受給者証を出せば減額される事を知り、11月に申請したら3000円が振り込まれ、その後納付書が来ていません。

これは非課税になったのでしょうか?

源泉徴収税額が0円の場合の保育料は住民税での計算と聞いたのですが、この場合払わなくても良かった分を払ってしまったのに、この納付額を参考に計算されてしまうのでしょうか?

それとも年内には申請していたので申請後の状態で計算されますか?
24年度の保育料の算定で問題になるのは、24年度の住民税額です。
昨年6月以降に払った住民税は、「23年度の住民税」です。


住民税(市民税、県民税)は、前年の所得に対する税です。
23年度住民税は、22年の所得に対する税です。

24年度の保育料は、23年の所得に対する税である、23年分の所得税と24年度の住民税の額により決まります。


〉これは非課税になったのでしょうか?
違います。
23年度の住民税額が減額されただけです。
第3期まで納付済みだったのなら、1万8900円から1万5900円に減額されたんでしょう。
健康保険・年金について質問です。
12月頭頃に退職予定です。それまで会社の社会保険・厚生年金に加入していました。今年の収入は150万円くらいです。
失業保険は日額3000円ほどだそうです。
退職後主人の
会社の保険と年金の扶養には入れるでしょうか??
無知ですみません。
旦那様の会社の保険が協会けんぽであれば、退職後、失業保険の給付日額が3611円を超えない場合は退職日翌日から社会保険の被扶養者となることができます。
協会けんぽでなく、会社独自の健康保険組合などであれば、会社にご確認ください。
扶養手続きに関して。わたしは、一昨年の5月に退職し、6月から旦那の扶養に入りました。

その間、失業保険(雇用保険でいいんですよね?)の手続きを済ませて、求職活動をしていました。
受給前、幸いなことにパートが見つかり、受給することなく働き始めました。パートで時間数が少なく、再就職手当も該当しなかったので、受けとっていません。
今月から、旦那が新しい会社で勤めることになり、そこでもスムーズに扶養手続きが済むと思っていました。
しかし、非課税証明書を提出した後、今度は「失業保険をもらったんじゃないか?」との問い合わせが旦那の会社にあったそうです。
わたしは、ハローワークで「受け取らない」手続きをしましたから、もちろん通帳にもお金は入っていません。
旦那の会社から「離職票がほしい」と言われたそうですが、離職票を提出して「雇用保険受給資格者証」をもらうわけですから、今朝、それを持たせました。

手続きに関して、こちら側に何か不備があったのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
いつ扶養に入れるか、保険証がもらえるかどうか心配です。
旦那さんの会社の保険者は全国健康保険協会(以下、健保)でしょうか?
それとも会社独自の組合でしょうか?

健保の場合は、扶養届の備考欄にきちんと「失業保険受給なし」と記入していれば良かったのですが、恐らく総務の方が書いてなかったのでしょう。
そして扶養届を年金事務所に郵送したか、直接持参したかは知りませんが、年金事務所の人から聞かれ「分からない。どうすれば確認できるか?」とか言ってしまったが故に持ってこいとなったのでしょう。
なので主さん側には特に落ち度はなく、あるとすれば総務の人がそうならないよう気をつけるべきでしたねというくらいでしょうか。

保険者が組合だった場合は会社独自の規定があります。
離職票の控えを提出させたり、仕送りいくらしているかの証明として直近3ヶ月の口座のコピーを持ってこいだの公的書類を添付しろだの色々言われます。
こちらだった場合はしょうがないです。

保険証はだいたい届が受理されて1週間程度はかかります。
扶養に入れる日は変わらないので、もし手続きが遅滞したとしても遡って加入することになります。
しかし、保険証が届かないですね。

すぐに病院にかかる予定がなければ、今は待つしかないと思います。
失業保険受給終了後、扶養範囲内で働く予定です。

昨年初回12月~最終4月末に失業保険受給しています。

その後仕事を開始するのですが、103万円以内は、失業保険でいただいた分も加算され
るのでしょうか??
それだと、毎月8万どころか、6万程度におさめないといけないです。

もう1つですが、103万円というのは、1月~12月支給分(12~11月勤務分)の合算ですか?
それとも12月~11月支給分(1~12月勤務分)の合算ですか??

教えてください!!
失業手当は非課税なので税金上の扶養に関しては考える必要はありません。
1月から12月までに受け取った金額で、いつ働いた分かということではありません。
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