64歳(女) 失業保険について。教えてください。
20年以上勤めた会社を退職(自己都合)することを考えています。
年金も満額もらっています。
65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)
辞める時期を考えていますが、アドバイスいただきたいと思います。
①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?
②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?
③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?
いずれハローワークに出向いて聞いてみますが、ここで知識をつけておきたいと思って質問しました。
どうぞ、分かる範囲で構いませんので 教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
20年以上勤めた会社を退職(自己都合)することを考えています。
年金も満額もらっています。
65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)
辞める時期を考えていますが、アドバイスいただきたいと思います。
①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?
②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?
③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?
いずれハローワークに出向いて聞いてみますが、ここで知識をつけておきたいと思って質問しました。
どうぞ、分かる範囲で構いませんので 教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
>65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)
そうです、失業給付は64歳までですと通常の基本手当ですが65歳過ぎると高年齢求職者給付金という一時金に変わりますが、この一時金は総額として明らかに基本手当より金額は低いですから64までにやめる方がお得です。
>①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?
そうです年齢は常識と民法では数え方が違います、常識では誕生日を迎えると65歳になったと言いますが民法では誕生日の前日に65歳になります、ですから民法上は64歳までというのは誕生日の前々日までということになります。
>②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?
それは逆です。
>年金も満額もらっています。
年金と失業給付は併給できません、ですから年金をもらっていると失業給付は調整されて減額されるあるいは出ません。
ただしこれは64歳までで、65歳を過ぎると併給可能になりますから65歳になって以後に手続きをしてください。
>③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?
65歳以後であれば問題はありません、手続きの必要もありません。
つまり失業給付を効率用受給するためには64歳までに退職して、65歳以降に受給することです。
もちろん受給期間は1年しかありませんから65歳になるより相当以前では受給期間が過ぎてしまうので、65歳に近い程よい時期にということです。
そうです、失業給付は64歳までですと通常の基本手当ですが65歳過ぎると高年齢求職者給付金という一時金に変わりますが、この一時金は総額として明らかに基本手当より金額は低いですから64までにやめる方がお得です。
>①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?
そうです年齢は常識と民法では数え方が違います、常識では誕生日を迎えると65歳になったと言いますが民法では誕生日の前日に65歳になります、ですから民法上は64歳までというのは誕生日の前々日までということになります。
>②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?
それは逆です。
>年金も満額もらっています。
年金と失業給付は併給できません、ですから年金をもらっていると失業給付は調整されて減額されるあるいは出ません。
ただしこれは64歳までで、65歳を過ぎると併給可能になりますから65歳になって以後に手続きをしてください。
>③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?
65歳以後であれば問題はありません、手続きの必要もありません。
つまり失業給付を効率用受給するためには64歳までに退職して、65歳以降に受給することです。
もちろん受給期間は1年しかありませんから65歳になるより相当以前では受給期間が過ぎてしまうので、65歳に近い程よい時期にということです。
雇用保険の適用と年金等の調整について質問します。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
常勤であれば、1日5時間を超えた場合、雇用保険加入は義務となりますので、加入を逃れることはできません。
①失業保険と繰上げた老齢基礎年金は両方受給することができます。この他に、遺族年金、障害年金も失業保険と併給することができます。失業保険を受けたとき、年金が停止されるのは、特別支給の老齢厚生年金のみです。特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から65歳までに受ける厚生年金のことをいいます。65歳以降であれば、失業保険を受けても厚生年金さえも停止はされません。
失業保険を受けるには1年以上の被保険者期間が必要になります。
②上記で書いたように、失業保険を受けると年金が止まるというのは間違いで、正しくは、失業保険を受けると特別支給の老齢厚生年金は停止されるです。雇用保険や社会保険は、損得で加入を選択できるものではないので、適用事業所で適用される範囲の就業をした場合は、制度により加入が義務付けられているものなので、加入させなかったら、会社が制度違反を問われます。
雇用保険に加入したくないのであれば就業時間を短縮する以外ありません。
①失業保険と繰上げた老齢基礎年金は両方受給することができます。この他に、遺族年金、障害年金も失業保険と併給することができます。失業保険を受けたとき、年金が停止されるのは、特別支給の老齢厚生年金のみです。特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から65歳までに受ける厚生年金のことをいいます。65歳以降であれば、失業保険を受けても厚生年金さえも停止はされません。
失業保険を受けるには1年以上の被保険者期間が必要になります。
②上記で書いたように、失業保険を受けると年金が止まるというのは間違いで、正しくは、失業保険を受けると特別支給の老齢厚生年金は停止されるです。雇用保険や社会保険は、損得で加入を選択できるものではないので、適用事業所で適用される範囲の就業をした場合は、制度により加入が義務付けられているものなので、加入させなかったら、会社が制度違反を問われます。
雇用保険に加入したくないのであれば就業時間を短縮する以外ありません。
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
多分離職票がいると会社が言ったということは1になる可能性が高いですが、いずれにせよその判断はご主人の会社がします。離職票がいると会社が言ったのにハロワに手続きに行くという事は扶養に入らないという事ですよ(ハロワで手続きをすれば離職票は手元に駆らなくなりますから、会社に提出できませんよね)
失業手当を受給すること、受給開始日が何日であるかということを説明してどうするか指示を仰いでください。
失業手当を受給すること、受給開始日が何日であるかということを説明してどうするか指示を仰いでください。
このような場合皆さんどの様な風に対応しますか?労災、損害賠償請求それかなきないりしますか??如何ですか??
パワハラを受け6年間で適用障害(皇太子雅子様と同じ症状です)と不眠症になり丁度2年程前に離職し傷病手当を介し今失業保険受給中です。私は途中入社で入社してから1年目くらいでパワハラが嫌になり辞めようと無断欠勤をしました。ですが説得され職場に戻りました。ですがこれが不幸の始まりでした。この症状になり労災を申請しようと行政書士、弁護士と思考し、また会社をたたこうと共産党関係者、ある大物Aさんと手を組みました。ですが疲れました。実は同じトラブルで当社にいたある部門の部長、私を含む15人位自己退社しています。皆さんだったらどうしますか??ボイスレコーダーの音声、メモ等の証拠書類もあります。
パワハラを受け6年間で適用障害(皇太子雅子様と同じ症状です)と不眠症になり丁度2年程前に離職し傷病手当を介し今失業保険受給中です。私は途中入社で入社してから1年目くらいでパワハラが嫌になり辞めようと無断欠勤をしました。ですが説得され職場に戻りました。ですがこれが不幸の始まりでした。この症状になり労災を申請しようと行政書士、弁護士と思考し、また会社をたたこうと共産党関係者、ある大物Aさんと手を組みました。ですが疲れました。実は同じトラブルで当社にいたある部門の部長、私を含む15人位自己退社しています。皆さんだったらどうしますか??ボイスレコーダーの音声、メモ等の証拠書類もあります。
企業で労災を担当しています。
労災申請を遡って行えるのは2年までです。
主様の場合既に時効になっていると思われます。
また、傷病手当というのは社会保険の「傷病手当金」のことかと思われますが、傷病手当金を受給したということは「労災ではなく私傷病」という扱いになっています。
「業務上の傷病は労災保険」「私傷病は健康保険」と管轄が分かれており、いわば両極であるこれらの保険を併給することはできないのです。
上記については労災と健康保険の基本中の基本で、その矛盾について誰も指摘しないという点が、主様のサポート陣である行政書士や弁護士などは労働審判のプロではないということを証明していると思われます。
ichigeki003002さん
労災申請を遡って行えるのは2年までです。
主様の場合既に時効になっていると思われます。
また、傷病手当というのは社会保険の「傷病手当金」のことかと思われますが、傷病手当金を受給したということは「労災ではなく私傷病」という扱いになっています。
「業務上の傷病は労災保険」「私傷病は健康保険」と管轄が分かれており、いわば両極であるこれらの保険を併給することはできないのです。
上記については労災と健康保険の基本中の基本で、その矛盾について誰も指摘しないという点が、主様のサポート陣である行政書士や弁護士などは労働審判のプロではないということを証明していると思われます。
ichigeki003002さん
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